公共の福祉。誰しもが一度は耳にしたことがあるワードだと思います。非常に抽象的な言葉なので、発した方がどういった意味・文脈で発したのかは分かりませんが、憲法の世界では非常に重要なワードになります。
公務員試験、のみならず憲法科目がある国家資格試験ではこの「公共の福祉」そのものについて問われることは限定的ですが、出題される人権問題は漏れなくこの公共の福祉の問題であり、憲法判断が問われる訴訟もこの「公共の福祉」を元にして審査されます。
このページでは、人権保障問題の基礎となる「公共の福祉」とは?を解説します。ここを理解しておかないと憲法はまったく先に進めませんので、誰にもわかりやすく解説していきたいと思います
「公共の福祉」の意味とは
公共の福祉ってどんな意味なのでしょうか。「公共の福祉」、これでいち単語だと思ってください。学問上では次のように定義されています。
人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理
人権と人権のぶつかり合いを公平的に調整する「何か」ということ。
イメージ沸くかどうか、自分の人権と他人の人権って、基本的に矛盾するものなんです。その矛盾を公平ににまとめるものが「公共の福祉」というわけです。
事例で「公共の福祉」を解説
事例で解説します。こういう権利の有無は別として「喫煙権」と「嫌煙権」という人権で例えてみます。
「喫煙権」と「嫌煙権」
あなたと親友のふたりが4畳程度の密室にいるとします。暫くは二人で談笑していましたが、喫煙者であるあなたは煙草を吸いたくて堪らなくなりました。でも、親友は煙草を吸いません。どころか嫌煙家。煙草の煙が大嫌いです。
こんなシチュエーションがあったとします。この事例では狭い密室に愛煙家と嫌煙家が閉じ込められていますが、実社会でも似たようなことはよくあります、というか実社会はどこも似たようなもの。
タバコを吸う権利が「喫煙権」、嫌う権利を「嫌煙権」という人権とすれば、絶対に相反する人権と言えませんか?そうです、人が2人以上いれば人権はぶつかり合う宿命になるのです…
人権を貫くことは無理
人権が衝突するということは、お互いが己の人権を貫くことが困難になってきます。喫煙権という人権を貫けば嫌煙権が侵害されます。逆も然り。一つの人権を貫くことは宿命上無理なのです。この感覚、公務員試験や司法試験の論文を書く際には必要な感覚です。
人権相互の衝突を公平的に調整
この衝突を避ける方法は、「お互いに妥協してもらう」しかないでしょう。100%自分の主張を貫けばどうなるかはもうわかったはずです。それでも貫きたければ相手を制圧するしかありません。
それが嫌ならお互い妥協するしかないのです。「100が無理ならお互い80で我慢する」。同程度の妥協なら許容できると思います。
何らかのルールを設けてそこを妥協点として世の中上手く回していく。これが「公共の福祉」です。
みんなの人権をできるだけ保障したいので、皆さん、ちょっと妥協してください。
ちょっとした制約を受けることになると思いますが、そこは妥協してください。
「公共の福祉」とは法律や条例のこと
この「公共の福祉」、具体的に言えば法律や条例ということです。法律って何らかの行動を制限するという人権制約の面がありますが、一方で人権保障の側面もあります。あなたの人権は制約されているかもしれませんが、誰かの人権が保障されているかもしれません。
別の法律や条例では、逆にあなたの人権が保障されているかもしれません。先に提示した定義のように、「公共の福祉」とは人権衝突を公平に調整する法律や条例のことなのです。
あなたと親友のトラブル解決策とは
あなたと親友の例の場合でいえば、窓があったとして、時間を決めて、窓全開で外に向かってタバコを吸う、というルールを作ればいいかもしれませんよね?
お互いの制約は受けるでしょうが、そこは妥協してもらってですね。自分の主張は100%通らないとわかれば、一定の我慢はできるでしょう。「公共の福祉」で、うまく仲が保たれれば。
日本国憲法と「公共の福祉」
すでに触れてますが、「公共の福祉」というワード、日本国憲法の中で4か所出てきます。ご確認まで。
第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条【個人の尊重、幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第29条【財産権】
財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
「公共の福祉に反しない限り」とはどういう意味か
13条、22条にある「公共の福祉に反しない限り」とありますが、これはどういった意味なのでしょうか。
上で解説したことを踏まえれば、「他の人権を不当に侵害しない限り」という意味合いで捉えるといいでしょう。「不当に」がポイントです。公平が前提ですので公平かつ必要最低限の人権侵害はやむを得ずです。
ちなみにですが、この「公共の福祉」は、何もこの4つの条文にだけ妥当するものではなく、さまざまな人権保障に妥当するものです。
公共の福祉とコロナ禍
「公共の福祉に反しない限り」をさらに時事ネタで解説してみたいと思います。
コロナ禍において、2020年~2021年あたりは飲食店の営業停止要請の話が盛んに報道されていました。応じない店舗は公表等のぺナはありましたが、「要請」に留まっていました。なぜなんでしょう。
飲食店強制休業は公共の福祉に反する措置
強制で休業させると、ほぼ間違いなく憲法違反だったと思います。営業の自由(22条)がありますからね。仮に強制休業を法制化しても、結果は同様。その法律自体が憲法違反の疑いが濃いのではないかと。
つまり、コロナ禍での飲食店強制休業法令(命令)は「公共の福祉に反する」ことだったのです。強制休業でも一般国民にも人権上のメリットはあったかもしれませんが、営業の自由を大きく制限させるほどの保障すべきものだったかというと甚だ疑問。いかにも根拠が弱い。公共の福祉の本質である「バランスの取れた適切な人権制限」とは程遠いものだったと想像します。
どうしてもというのなら、憲法で緊急事態条項を制定して強い強制の根拠を作り、そのうえで法制化する必要があったのではないかと考えます。そうすれば「公共の福祉に反する」ことなく、休業その他補償した上で強制休業措置は可能だったと思います。
社会で存在する「公共の福祉」実例
先ほどはわかりやすいだろうなと思ってファンタジーの事例で「公共の福祉」を解説させていただきましたが、実社会に存在する「公共の福祉」を取り上げてみようと思います。
表現の自由(21条)の制限について取り上げてみたいと思います。
表現の自由と「公共の福祉」
「デモ行進」ってご存知ですよね?
一定あるいは特定の意思・主張を持った集団が、公の場でそれを主張することです。ここでは「行進」としていますから、道路を利用することになると思います。東京、地方でも大都市ですと、結構やっています。大体、政治的主張が多いでしょうか。
このデモ行進、言うまでもなく、表現行為です。つまり、表現の自由(21条)で保障されているといえます。
デモ行進についてはいろんな意見があるでしょうが、一般国民にとっては、今も昔も重要な表現行為だと思います。昨今はSNS等にとって代わってきている風潮はありますが、令和になった現在でも東京あたりでは頻繁にデモ行進は見られます。
テーマ、規模など、やり方によっては、大きなアピール方法になると思います。
デモ行進は許可制
このデモ(行進はあくまでデモのいち形態)、無断でやることはできないって知っていました?無断でデモなどすることは法令違反です。
いきなり人が集まって、即興的に道路をねり歩いてシュプレヒコールなんてしたら、警察に拘束されます。条例、あるいは道交法違反です。
そうなんですよね、デモ行進をするには、事前に警察署に届け出て許可を得る必要があるのです。このへんは、各地方自治体のいわゆる「公安条例」なるものに規定されており、その手続きに則ってデモが許可されるわけです。
このデモの許可制、デモをする側にとってみれば、デモの規制、表現の自由の制限になり得ます。だって、自由に好き勝手にデモができないのですから、場合によっては、許可が下りない場合だってあるわけです。表現の自由の制限以外の何ものでもないでしょう。
デモ行進は13条侵害行為?
もちろん、単にデモをさせないためだけに公安条例でデモの許可制を採っているわけではありません。
1度でもデモ行進に出くわしたことある方ならお分かりだと思いますが、あれって車を運転する人にとっては、邪魔以外の何ものでもありません。交通渋滞を引き起こします。
つまり、デモ行進って当事者以外の者にとっては、不利益なものです。強いて言えば、13条が脅かされているといえるのではないかと思えます。
別の視点で見てみましょう。
昨今の日本では殆ど見られませんが、デモって何かきっかけがあると、悪い方向に集団心理が働きます。もしかしたら、他のデモ行進と衝突する可能性もあります。
そうですね、治安維持の観点から、デモは危険なものであるという側面もあります。
公安条例が「公共の福祉」になる
デモ行進を許可制にして一定の制限を設けることでデモ当事者以外の人権に配慮する、デモで不利益を被る多くの国民には、許可制にすることで、大事な表現行為ということで、多少の不利益は我慢してもらう。
お互いの人権は、一定の譲歩をすることで、一定の保障をされるということです。
この「公共の福祉」がなければどうでしょう?想像してみてください。混乱が起こる可能性は飛躍的に上がるでしょう。それは、何を意味するかというと、人権云々の話どころではないということです。
公務員試験対策:「公共の福祉」学説3類型をまとめてみた
ここから公務員試験の実務的なお話です。「公共の福祉」の定義について、公務員試験択一では出題されることがあります。上にある定義は「一元的内在制約説」という現在の通説の定義ですが、そのほか2つ計3類型をご紹介します。
この一元的内在制約説は、厳密に言えば芦部先生の唱えた「二重の基準論」も含めて完成という感じですので表にも付け加え置きました。
| 学説名 | 主な主張・特徴 | 公務員試験での位置づけ |
|---|---|---|
| 一元的外在制約説 | 12条・13条の公共の福祉は国の利益(国家目的・治安維持など)のために人権を外から制約できるとする説。22条・29条は単なる注意規定とする。 | 明治憲法的な発想(法律の留保)に逆戻りする恐れがあるため批判が多い(×肢の定番) |
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二元的内在外在制約接 |
12条・13条は訓示規定(倫理的義務)。 法的な制約根拠となるのは、22条・29条の経済的自由(社会国家・積極目的規制)のみとする説。 |
自由権(精神的自由など)を絶対視するあまり、精神的自由同士の衝突を調整できないと批判された。 |
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一元的内在制約説(宮沢説) (芦部説・現在の通説) |
12条・13条の公共の福祉こそが人権制約の一般的根拠。 公共の福祉とは「他者の人権との実質的公平を保つための内在的制約」であり、全人権に及ぶとする説。 |
公務員試験における「正解(○肢)」のベース。 「自由権的制約(消極目的)」と「社会権的制約(積極目的)」に分かれる。 |
「内在的制約」について解説
この「内在的制約」という単語の意味、おわかりでしょうか?わかりづらいという方も多いと思うので解説入れておきます。
「内在的制約」とは、わかりやすい言い方すれば「制約を受ける宿命」といえるでしょう。ここでいえば、「人権とは一定の制約を受ける宿命を持つ」という意味合いですね。「内在」とは「持って生まれたもの」「先天的」と言えばいいでしょうか。
逆に、「外在」は外的な何らかの根拠が制約するという感じですね。
ちなみに、この一元的内在制約とはなにも「公共のの福祉」だけの考え方ではなく司法権にも同様の制約があるとされています。詳細は「司法権の限界」。
公務員試験ではこんな感じで出題される!
この部分、これは実際の過去問ではありませんが、過去問を模して簡素化した例題です。こんな聞かれ方しますよ?ということでご参考に。
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Q1:「一元的外在制約説によれば、憲法12条及び13条にいう公共の福祉は、道義的訓示規定にとどまり、人権に対する法的制約の根拠とはならないとされる。」
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A: ×(道義的訓示規定とするのは「内在外的二分論」です。一元的外在制約説は12条・13条を全人権に対する一般的制約根拠と捉えます)
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Q2:「通説(内在的制約説)によれば、公共の福祉とは人権の外にあって人権を制約する国家目的的な原理ではなく、各人の人権の共存を可能にするための実質的公平の原理である。」
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A: ○(通説の基本定義そのものです)
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公務員試験ワンポイント:二重の基準論
人権は他者の人権との調整のために制約を受ける(内在的制約説)」としても、あらゆる人権を同じ強さで制約して良いわけではありません。
「言論の自由」のような精神的自由と、「商売の自由」のような経済的自由では、国が口出しできる限度が全く異なります。
この審査の厳しさを使い分ける理論が公務員試験の最頻出論点である「二重の基準論(ダブル・スタンダード)」です。 ⇒ 【関連記事】二重の基準論とは?なぜ精神的自由は経済的自由より厳しく守られるのか
まとめ
いかがでしょうか。「公共の福祉」について、わかりやすく解説したつもりですが、ご理解いただけると幸いです。
この「公共の福祉」を理解するポイントは、
- 人権とは必ず他人の人権と矛盾し衝突する宿命にある
- 社会生活を営むためには妥協が必要
- ルールを設け多少の制限には目をつぶり一定の人権保障を得る
- そのルールとは法律や条例である
この論理の流れが理解できれば大丈夫だと思います。
後、試験で頻出の定義3類型はしっかりまとめておくと試験でも困らないでしょう。

