「憲法は国家権力に向けられている」という根拠
憲法は国民に向けられた命令ではなく、国家権力に向けられた命令であるとはお話ししました。
憲法が国民を制限する側の国家権力を制限するということは、憲法は国民の自由・権利を守る役割を担っているということがお分かりになると思います。
このことは、日本国憲法にも表れています。
憲法第99条の意味
日本国憲法の第99条に「憲法尊重擁護義務」という規定が置かれています。
- 第99条(憲法尊重擁護義務)
-
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「憲法を尊重し擁護する義務」とは、憲法を守らなければならない義務を意味します。
この規定のポイントとして、その主語は「公務員」となっており、「国民」とはなっていません。
公務員とは、国家公務員や地方公務員はもちろん、検察官、警察官、自衛隊員、公立の学校の先生、国立大学の教授や職員等の行政に携わる人。99条にある通り、国会議員、裁判官等も公務員になります。
そして、公務員とは「国家権力」を指します。
このように、憲法自身が法律を制定したり法律を行使し権力を行使する公務員に向かって、「お前たちは憲法を守らなければならない」と命令しているのです。
日本国憲法の根源的由来、あるいは憲法の本来の役割からすれば当然なのですが、このように、日本国憲法にも公務員が憲法を尊重し擁護しなければならないと規定があります。
憲法の名宛て人は国民ではない
では、国民はどうなんでしょう。
99条には「国民」という言葉は出てきませんし、一部の規定を除き(納税義務・勤労義務・教育を受けさせる義務)、日本国憲法の中には国民を名宛て人とした規定はないんですね。
ということは、国民には憲法を守らなければならないという義務はないという解釈も可能になります。
守らなければならない義務はないというのはいささか言いすぎかもしれませんが、それでもこういう解釈が成り立ちうるということに違和感を持つ方も多いかもしれません。実は私もその一人です。
我々日本国民は、憲法によって守られている部分が少なくないわけで、好き嫌いは人それぞれあるでしょうが、今ある現実として尊重すべきでしょう。
ただ、繰り返しになりますが、憲法の趣旨からして国民に向けられた命令ではありませんし、憲法を批判してもいいし反対してもいいという自由が保障されている事実もありますからね。
憲法の理念・趣旨に反した行為は法律によって制限・処罰されることも多々ありますが、憲法によって直接尊重し擁護する義務は課せられていません。しかも、その憲法が気に入らなければ、「国民投票」という形を取って変えてしまってもいいのです(憲法改正)。
公務員にはそんな権限はありませんし、憲法改正に反対する権利もなければ、改正された憲法にも尊重擁護義務があります。
ということは、国民が国家権力に憲法を守らせているという図式が浮かんできませんか?
この図式が、憲法の基本構造であり、存在理由でもあります。
99条にはこれだけの意味が含まれているのです。
