特定調停について
おそらく債務整理の中で最も認知度があるのではないかと思われる「特定調停」、それはどんな債務整理でしょうか?
一言で言えば、裁判所を利用する債務整理です。
裁判所というと、法廷とか訴訟とかそんなことを想像されるかもしれませんが、ちと違います。
簡易裁判所という裁判所の機関が、調停委員が間に立って債権者と債務者の話し合いによって借金を整理していくものです。
基本的には、債務者自身が自分で申立ができるようになっており、普通の調停よりかなり簡易化されていて、一般人でも利用しやすくなっているんですね。
数年前は各地の簡易裁判所に年間50万件を超える申し立てがありましたが、減少傾向にあります。
特定調停のメリット
なんといっても、費用が殆どかかりません。
費用的には、印紙代とか切手代とか、手数料程度ですので、債務が200万円程度であれば1万円かからない程度、500万円ぐらいだったら1万5千円程度だと思います。
もっとも、各管轄によってかかる額・手続が違ったりしますので、一概にいくらとかは言えませんが、どこも大きく違わないはずです。
各管轄の簡易裁判所の方でお調べになってください。
調停が始まれば、その間、債権者からの取り立て行為が禁止になりますので、その意味での平穏は訪れます。
また、債権者と債務者の話し合いといっても、債権者と債務者が直接話し合うことはありません。
話し合いは、調停委員を通してになりますので、その点でも安心できるはずです。 さらに、基本的には誰にも知られずにできます。
特定調停のデメリット
平日に裁判所へ行けない方は、法律家に代理人になってもらう必要があるでしょう。
裁判所は公的機関ですから、土日祭日はあいておりません・・・
特定調停をご自身で申し立てる方は、ある程度の借金返済に関する知識が必要であると思います。
考えてみればそれほど完璧に武装する必要はないでしょうが、しっかりとした返済計画 を示さなければならないので、そのためにはある程度しっかりした減額シミュレーションする必要があると思うのです。
となると、ある程度の法律知識等は必要でしょう。
さらに、必ずしも話し合いがまとまるとも限りません。債権者が調停に協力的でないケースもありますし、そうなればもうアウトです。
特定調停の効果等
話し合いは、利息制限法引き直し後、3年程度の期間、将来利息0%で完済出来るかどうかで進む場合が多いです。
3年というのはおおよそですが、5年程度でも場合によっては大丈夫です。
しっかりした返済計画が出来ていれば、調停はまとまるはずですよ。うまくいけば、大幅な減額になると思います。
しかし、この調停結果は訴訟における「債務名義」と同等の効力があります。簡単に言えば、 調停結果には法的強制力が伴います。
つまり、調停結果をまっとう出来なければ、強制執行の対象になります。そこは気を付けておき たいですね。
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