任意整理とは柔軟な債務整理方法
債務整理とは、もともと債務者と債権者間にあった契約内容を、債務者が履行するのが非常に困難になった ことからあらためて再契約する、ということです。
任意整理以外の債務整理方法は、債権者と債務者の間に中立的立場の第三者が入りますが、 任意整理は債権者と債務者の直接交渉になります。
任意整理の場合、債務者が債権者と直接交渉するのは、その知識等の差で困難であるため、 法律の専門家である弁護士あるいは認定司法書士が債務者側の代理人として、債権者と交渉することが通常です。
よって、債権者との交渉は代理人に委ねられるため、債務者本人は交渉等に関わる必要がないし、債権者と債務者自身が直接交渉することはありません。
任意整理受任後は債権者が債務者に直接交渉することは法律により禁止されます。
和解の方向性は、利息制限法による債務額を整理し、それを3年程度、長くとも5年で分割返済できるように交渉していきます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は、もちろん、法律を利用して借金を減額していくわけですが、その手続きは法律に基づいて行われるわけではありません。
特定調停や自己破産などの債務整理はそれぞれ特定調停法、破産法といった法律があり、 その法律に基づいて手続きを進める必要があったり、資格にも要件があるわけですが、任意整理にはそう言った法律がありません。
ですから、そう言った意味では非常に柔軟な対応が可能になります。
(→ 「任意整理の特徴詳細」へ)
債務者側から見れば、任意整理特有のメリットはやはりラクチンであるということ。この一点に尽きます。
上でお話したとおり、債務者本人は、原則として何もしません。すべては代理人に委ねられています。
任意整理受任通知が債権者に到達した時点で債権者からの取立てが止まります。
と言うより、債権者と債務者が直接接触する事が禁止されます。
【関連法令等】
- 貸金業法21条
- 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の 取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
- 同6号
- 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。) に委託し、(中略)弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくは ファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し・・・(略)
「正当な理由」がない限り、債権者が直接債務者と交渉することは許されないということです。
取立て・督促がないということは、非常に大きいです。これだけで結構ラクになりますからね。
逆にデメリットは、費用です。任意整理には決して安くない費用が掛かります。
もっとも、安いか安くないかは一概には言えないし、結果から得られるメリットは大きなものですから、各々考えてみてください。
経験者から言わせていただきますが、もし、一日でも早く借金地獄から脱出したいというのであれば、今すぐにでも相談されることをオススメします。
あの煩わしい取立てが無くなるだけでも精神的に落ち着きますし、債務整理に強い法律事務所でしたら、うまいぐらいに和解してくれるはずです。

