任意整理の特徴詳細

山王総合法律事務所

任意整理のメリット

任意整理」でもお話しした通り、任意整理は手続き上の法律等が無いため、非常に柔軟な対応が可能になります。

そこで、任意整理の特徴ともいうべきメリットをいくつか挙げてみたいと思います。

手続が複雑でないこと

お話しした通り、任意整理にはその手続き上の法律があるわけではないため、手続きが簡潔になっています。

自己破産、民事再生、特定調停。これらは、それぞれ法律に定められており、その手続きや裁判所への出頭などがどうしても必要です。

特定調停はいくらか簡易になってはいますが、簡易裁判所という公的機関が介されるため、それなりに決まった手続きを要します。

任意整理にはこれがありません。債権者と債務者の直接の話し合いですので、法律に沿った手続きというものが存在しません。

任意整理の要件はたったひとつである

自己破産、民事再生、特定調停。それぞれが手続き開始要件があります。

例えば、破産手続では「支払不能であること」、民事再生では「支払不能又は支払不能となるおそれ〜」ががなければ,手続開始はできません。

これら「支払不能であること」、「支払不能又は支払不能となるおそれ〜」は主観的判断ではなく、裁判所が客観的に判断します。 ということは、場合によっては、自己破産や民事再生の資格なしと判断されることも十分あり得るわけです。

任意整理では、多重債務者であるということは前提条件だから置いておけば、ただ一つです。

「継続的収入があること」です。

もっとも、これを決めているのは法律ではなく、強いて言えば債権者であり、法律家が代理人であればその代理受権者です。

つまり、任意整理和解後の残債務を返済でき得る程度の継続的収入があれば任意整理は可能です。

継続的収入があれば、フリーターでも主婦でも大丈夫ですし、基本的にどのような経緯で背負った借金であるかは不問ですし、実際に苦しかろうがそれほどでもなかろうが(そんな人はいないでしょうが、理屈では)本人が望めば任意整理はできます。

和解内容が柔軟であること

特定調停でもこのような余地は残しているとは聞いたことはありますが、直接交渉であるが故の駆け引きができます。

私の時も実際にあった話なのです。

ある債権者との交渉の過程で、利息制限法に引き直したら残債務が40万円程度のところがありました。

これを、私の代理人であった弁護士さんは、一括返済を条件に25万円まで値切ってくれました。

任意整理開始から数カ月経過していた時点での話で、開始直後から返済費用を50万円ほど積み立てていたので難なく出来たことです。

このように、代理人に経験や交渉能力があれば、支払額を値切ることも可能なのが任意整理の強みでもあると思います。

実際、こういったことは結構あるそうですよ。

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