個人民事再生について
5年ぐらい前に改正された民事再生法を利用した制度です。 新しい制度だけあって、既存の色んな制度をミックスして出来たって感じです。
それ以前は、個人の借金について、任意整理がダメだともう自己破産ぐらいしか道は ありませんでしたが(特定調停も比較的新しい制度です)、 この制度によって自己破産を免れる可能性が広がりました。
個人民事再生とは、多くの債務を抱えて個人が経済的に窮地にあるが、将来継続的な収入の見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払う事によって、残りの支払いが免責される制度です。
住宅ローンを抱えた債務者が家を失わないで再生できるシステム となっています。
この制度を利用できる人は、抵当権が設定された住宅のローンを除いた債務の総額が 3千万円以下であり、将来継続的に収入の見込みがある人に限られています。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」、「給与所得者等再生手続」、「住宅資金貸付債権の特則」の3種類があります。
小規模個人再生
小規模個人再生は、小売店等の継続的または反復して収入を得る見込みがあり、抵当権が設定された住宅のローンを除く債務が3千万円以下の人が対象です。
給与所得等再生
給与所得等再生は、抵当権が設定された住宅のローンを除く債務が3千万円以下で、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の幅の変動が小さいと見込まれる人が対象です。
住宅資金貸付債権の特則
住宅資金貸付債権の特則とは、住宅ローンが滞ると、最終的には抵当権が実行され競売に掛けられますが、こうしたことがないように住宅資金貸付債権の特則条項を置くことにより、 生活の基盤である住宅を確保し、住宅ローンの返済猶予・延長(減額・免除ではありません)により再生を図ることを目的とするものです。
※これら3つの関係は、「小規模〜」と「給与〜」は要件で別物とわかると思いますが、 「住宅〜」 はそれらと共にする制度です。
もっとも、「小規模〜」か「給与〜」の線引きは場合によっては難しく、民事再生法を個人で適用するのは難しいと思われ、弁護士あたりに相談した方がいいでしょう。
個人民事再生の流れ・効果
手続もかなり煩雑なので、とてもじゃないけど自分できるタマじゃないと思いますので、弁護士に依頼したほうが無難です。
これは、調停ではないので申し立ては各地の地裁になります。
費用は、代理人の費用を除いてになりますが、各地裁で異なるようです 各地裁それほど 大きな違いはないと思いますが、数万円といったところでしょうか。
代理人費用は任意整理の場合と大きくは変わらないとは思いますので、参考にしてください。
既に申し上げているように、今は弁護士業界の自由化が進んでいて、費用も自由競争に なっています。 詳細は各自でお調べになってください。
流れは大雑把に言うと、支払計画を立てて、債権者と委員に承認してもらい、3〜5年で返済をすることを目標とします。
ここで言う委員とは、個人再生委員のことで地裁が選任します(別途委員報酬がかかります)。
ただ、これは申立人が弁護士を代理人に立ててない場合であり、弁護士が代理人の場合は実務上は選任されません。
この制度は、少々手続に手間がかかり、返済計画が途中で頓挫した場合、自己破産になります。
承認された場合、うまく行けば債務は5分の一程度まで免責されます (免責というより圧縮という表現の方がいいかもしれません)。
もちろん、住宅ローンの残った家はそのままで。そして、残存債務は3〜5年の分割で返済していく、ということです。
