自己破産について
さて、自己破産。
最近数年前のピーク時には、実に年間24万件を超す自己破産申し立てが各地方裁判所になされましたが、年々減少傾向だそうです。
それでも、かなリの数の申し立てがなされているようですよ。
自己破産は、借金整理の最後の最後の手段と言われています。
では、その自己破産とはどんなものなのでしょうか。
自己破産とは、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産を失う代わりに、すべての債務が免除され、 破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうというものです。
債務免責、つまり、借金をチャラにしてくれる制度です。借金がチャラになるけれども財産は失う、というものです。
自分の財産を失うとはありますが、もちろん、水準的な生活を送る上で最低限の財産は守られます。(ただし、持ち家の人は、その住居を失ってしまいます・・・)
どうなれば自己破産になる?
さて、自己破産はどうしたらできるのでしょうか?
一言で言えば、裁判所が「この人は自己破産しか再生する道はないかも・・・」と判断した場合です。
ようは、支払不能状態です。
いくら借金したらどうこうではなく、その人の収入とか債務額等を考慮して判断します。
債務整理の場合は、任意整理でも特定調停でも、利息制限法引き直しで3〜5年で返済可能か?という事が目安になりますが、それでも返済しきれないという場合、自己破産の検討領域になります。
多くの多重債務者はここまで行かないのですが、やはり自己破産を検討しなければならないという人はいます。
また、その前に個人民事再生法を検討してもいいかと思います。
手続はかなり複雑で準備が大変ですので、自己破産に長けた法律家のところへ行って相談するのが一番手っ取り早いと思いますよ。
自己破産するとこれだけの不利益を被る
自己破産になるとある一定の制約があります。
ブラックリスト登録は最短で7年、財産の管理処分権の喪失、居住の制限、通信の秘密の制限、公法上の資格の制限等、それ程大きな制限ではないと思いますが、一定の制約を受けます。
自己破産のブラック登録に関しては各個人信用情報機関は「7〜10年を超えない期間」となっており、7年のところと10年のところがあります。
各個人信用情報機関は官報から採っているそうです。
破産宣告を受けた日から10年程度は住宅ローン等は組めず、クレジットカード等も最短で7年は作れないと思ってください。
場合によっては、もっと長い間、自己破産の影響を受ける場合があります。
それと、申立をすればすべての場合破産が認められるわけではありません。
程度問題によりますが、ギャンブル等の遊戯費による借金で自己破産した場合、自己破産が認められない場合もあります。
債権者から異議申し立てが出て、それが認められれば債務は免責されません。
債務をとにかく消滅させてしまうという、ある意味、超法規的措置をとるわけですから、その認定は厳格です。
すべてがすべて借金がチャラになるわけではないことに注意しておきましょう。
