債務者を侮辱するような取り立て係にはこう対処せよ
中にはムカつく取立て係もいます。乱暴な口を聞いたり、こちらの主張をむやみに否定したり、取引履歴開示に応じなかったりね。
そういう時は、相手の名前を聞きましょう、フルネームを。これには応じなければならないのです。
- 貸金業規正法第21条(取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて 貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立て をするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは 業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
3項 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に 基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの 契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で 定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
これに違反すれば、100万円以下の罰金ですから(法49条)。
また、とかもあります。
余談ですがこの方法、警察官相手でも結構通用します。
自分の素性が明らかになると、これは ビビりますよね?警察官も市民に手帳の掲出を求められれば従わなければなりません。
ただし、あなたが暴走しすぎると、公務執行妨害罪で引っ張られる可能性がありますので、ほどほどに。

