債権者の対処法(刑法編)1

家に居座って、帰ってくれと言っても帰らない。

家に居座って、帰ってくれと言っても帰らない。

この場合は、不退去罪(刑法130条後段)、あるいは、住居権者が望まないのに住居に侵入 は、住居侵入罪(刑法130条前段)に抵触するかもしれません。

訪問を望まない人が来て「警察呼びますよっ!」ってのは、コレです。

3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

(住居侵入等) 刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入 し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の 懲役又は10万円以下の罰金に処する

勤め先に取り立てに来る

債務者本人でも周りの人にでも「人の意思を制するに足りる勢力」で業務を妨害したら、 威力業務妨害罪(刑法234条)の可能性があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

このケースは貸金業規正法でも処罰の対象となり得ます。

また、ヤミ金融が債務者支援事務所や債務者本人に頼んでもいない出前をよこさせたり することありますよね。 店に対してはこの偽計業務妨害罪に抵触する可能性が高いです。

「偽計」とは、「人を欺網(騙すこと)・誘惑し、または他人の無知、錯誤(勘違い)を利用すること」です。

また、真実でないことを不特定多数に知れ渡るように伝達して業務妨害するのも同様です。

(信用毀損及び業務妨害)第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
(威力業務妨害) 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による

これらの事で債務者の名誉が毀損される場合

別に借金があるない自体は名誉が毀損されるかどうか微妙ですが、泥棒呼ばわりされたり、関係ない、いわれのないことを不当定または多数の人間が知りうる状態にされれば名誉毀損罪(刑法230条)の可能性ありです。

それが事実かどうかは関係ありません。3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。

(名誉毀損) 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する