出資法

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、通称、出資法です。これも利息制限法と並んで非常に重要な法律です。

昭和29年に最初に制定されていますから、利息制限法と同じ時期に制定されていて、消費者保護という観点も同じです。

その出資法の中にこんな規定があります。

  • 第5条2項
    ( 前項の規定にかかわらず、)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う 場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたとき は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

貸金業者が金利29.2%を超える利率の契約をしたときは5年以下の懲役もしくは1000万円 以下の罰金、場合によっては併科されるということになります。

今は、29.2%となっていますが、これでもだんだん下がってきていて29.2%になったのは、 最近のことなんですね。その上限金利の推移を見てみましょう。

1954〜 109.5%
1983.11.1〜 73%
1986.11.1〜 54.75%
1991.11.1〜 40.004%
2000.6.1〜 29.2%

スゴいですね。金利100%越えとは。

29.2%はグレーゾーン金利の上限

さて、この29.2%って身の覚えがないでしょうか?

2007年春ぐらいまでの消費者金融のCMによく出ていた数字です。

これは、多くの消費者金融が貸付の上限金利の設定していた数字です。上の出資法5条2項の文言をご覧頂ければわかりますが、29.2%を超える利息の貸付契約をすると、罰則が与えられてしまいます。

このように、多くの消費者金融は犯罪スレスレの利息を貸付の上限金利に設定 していたのです。そして、この29.2%がグレーゾーン金利の上限となります。

改正出資法について

2006年末の「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」において、出資法が一部改正になりました。

完全施行はまだこれからですが、29.2%が20%に引き下げられる予定。
これによって利息制限法の上限20%と出資法がくっつくことになり、事実上、グレーゾーンがなくなります。