利息制限法

山王総合法律事務所

利息制限法とは?

利息とは本来、債務者・債権者の契約当事者間での取り決めによって決められるのが通常とお話しました。

しかし、利息を当事者間の自由に任せてしまうと、立場の弱い債務者が足元を見られて負担しきれない高利をふっかけられてしまいかねません。

そこで、法外な高利から債務者を保護するという観点で、利息制限法ができました。

利息制限法とは、 借金関連でもっとも重要かつ有名な法律です。

利息制限法の法文

ここに利息制限法の法文を載せておきます。

なお、2006年法改正によって、利息制限法は変わってきます。

新法は平成22年6月18日施までに政令で定める日から施行されますが、ここでは旧法を法文を載せておきます。変わる部分は記しておきます。

  • 第1条
    一 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により 計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
    元本が十万円未満の場合   年二割
    元本が十万円以上百万円未満の場合   年一割八分
    元本が百万円以上の場合   年一割五分
  • 二  (新法より削除) 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
  • 第2条
    利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項 に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に 充てたものとみなす。
  • 第3条(新法より文言変更)
    前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける 元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何ら (新法より「何ら」から「いかなる」へ変更)の名義をもつてするを問わず、利息とみなす。 但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
  • 第4条(新法より規定変更)
    一 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
  • 二  第1条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
  • 三  前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

※新法の第4条は、遅延損害金利率を利息制限法1条の1.46倍を上限とし、それを超えている利率は超過分につき無効であるとの旨の規定になります。

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