利息制限法の解説

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利息制限法の解説

利息制限法の中でも最も注目すべきなのが第1条、その次が第2条です。ここではその2つだけ解説します。

第1条を見てください。この法律はどんな場合に適用するかを謳っています。

民法典の中には明文規定されている13の契約形態がありますが、その中に「消費貸借契約」というものがあります。消費することを目的とした貸借契約、つまり貸し借りの契約ですね。

例えば、お隣同士が「奥さん、ちょっと醤油切らしちゃったの!貸してくださらない?」 といって醤油を分けてもらいます。
この醤油は料理で使うので、使った分の「その醤油」は返すことができません。 しかし、後日、醤油を買ってきて借りた分量だけ返したとします。 返した醤油は、「その醤油」 ではありませんが、「醤油」である事には変わりはありません。

このように、あるモノを消費することを目的として借りて、それと同等のモノを返すというのが消費貸借契約となります。

お金の貸し借りはまさにこれですよね?
お金は使う事を目的として借りるわけであって、「そのお金は」返す事はできませんが、借りたお金の同額は収入があれば返すことができますよね?

第1条の「金銭を目的とする消費貸借」はまさにこれです。 そして、その利息は、以下規定した率を超過した分の利息は無効であるとあります。

利率
10万円未満 20%
10万円〜100万円未満 18%
100万円以上 15%

例えば、元本100万円以上の場合は年1割五分、つまり15%ですね。利息制限法上、100万円を1年間借りたら15万円までの利息は許されるということですね。

仮に20%の利息が設定されていたとしましょう。
この場合、20−15=5
超過分の5%の利息は無効になるということです。

削除予定の利息制限法第1条2項について

削除予定の1条2項についてもお話ししておきます。

債務者が「そのこと」、この場合は
「利息制限法なんて法律があったなんて知らなかったよ。」という人が払った利息は「返してくれ」と言う権利がないということなんですね。

利息制限法という法律があって、その内容まで知っていて自分の意思で払ったんなら、保護されなくても仕方ないでしょう。

しかし、利息制限法を知らなくて100万円借りた場合の20%金利を払った場合でも利息の支払いは任意ですから、こんな債務者でも保護されないことになってしまうんです。

現行民法では、払う必要のないお金を渡した場合、原則として返してくれという権利が付与されます。

これを「不当利得の返還請求」と言いますが、この場合はそれが出来ないということなんです。

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