貸金業法

貸金業法は債権者規制規定

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正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」。長いので「貸金業規制法」とか「貸金法」とか言われます。

文字通り、貸金業者を規制する法律です。 貸金業者はその性質上、非常に厳しい規制がしかれており、その制限下での活動を強いられます。

これさえ知っていれば、ヤミ金以外の貸金業者の取立てや嫌がらせには対抗できます。

貸金業者をさらに厳しく規制する法改正

平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布されました。

施行は段階的になされ、最終的に2010年ぐらいまではすべて施行される予定です。

今回の改正は、利息制限法や出資法も対象となっていますが、何と言っても貸金業規制法は大幅に変わります。

今後まだ内容の見直しの可能性がなくもないですが、今の案のまま行くことでしょう。

そこで、改正箇所は極めて多岐にわたりますが、今回の改正でのポイントや、新法と旧法を 比較をしてみたいと思います。

生命保険契約の締結に係る制限

2006年に消費者金融の債務者の自殺によって保険金を受け取る旨の保険契約が問題 になりました。 貸金業法(新法の正式名称です)では、この保険契約が禁止されます。

書面交付に係る規定の整備

連帯保証人契約の際、事前書面及び契約書面に催告の抗弁権・検索の抗弁権がない旨の記載を義務付けられます。

連帯保証人と通常の保証人の違いは普通の人ではわからないため、トラブルが多かったようです。

取引履歴開示請求義務の明文化

旧法では保管義務にとどまっていましたが、新法では開示義務が規定されます。

平成17年に債権者の取引履歴開示義務違反は債務不履行という最高裁判決が出ました が、その影響も大きなものなのでしょう。

返済能力の調査義務

これまでも調査はしていましたが、不十分だったようです。具体的には

  • 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
  • 総借入残高が100 万円超となる貸付け

の場合、収入を示す資料の提出(源泉徴収票等)を求められます。

総量規制の導入

収入の3分の一を超えた借金は「返済能力を超えている」とみなされ、債務者の債務額の総額が収入の3分の一を超えると貸付が原則禁止となります。

これを総量規制といいます。

「みなし弁済」規定の廃止

グレーゾーン金利の本質である、多重債務者問題の根底となっていた旧法第43条の「みなし弁済」規定が廃止されます。


金融庁資料「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」より引用・参照)