日本国憲法前文には何が謳われているのか
日本国憲法には、前文なる文章が付されています。
憲法の前文には、制定の由来や目的などが記述されることが多いわけなのですが、日本国憲法の場合、日本国民が主権者(憲法制定権者)であることを宣言し、 この憲法が近代憲法の価値観に沿っものであるとしています。
前文は、番号が振ってあるわけではありませんが、4つの項に分けることができます。段落分けしていますので、上から1項、2項・・・と数えていきます。
下が、日本国憲法前文の全文です(マーカーラインやアルファベットは管理人が便宜的に書いたものです)。
- 前文
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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動(a)し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(b) そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使(c) し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(d)
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利(e)を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、 この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
いろいろ詰まっているのは1項、2項ですので、この二つを中心にお話します。
まず、1項です。
ここは、戦争に突入してしまった反省より、日本国民が憲法制定権者(主権者)であることを宣言し、この立憲政治体制は近代憲法の価値原理である自然権思想によるものと表明しています。
この1項は、日本国憲法の三大原則のひとつ、「国民主権」の根拠部分のひとつになります(もう一つは1条)。 もう少し細かく見ていきますと、(a)の部分では、「代表民主制」についてを示し、(b)の部分で主権者が国民であることをはっきり宣言しています。
そして、(c)の部分ですが、国民主権における正当性の契機・権力性の契機のヒントになっています。「権威(正当性の契機)」と「権力(権力性の契機)」とありますよね。
その少し前の「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」という部分もありますので、日本国憲法は自然権思想・社会契約説からの影響が非常に強いものであることも窺えます。
2項は、これも日本国憲法の三大原則のひとつである「平和主義」について謳われています。 この平和主義については9条の「戦争の放棄」が有名なわけですが、この前文2項も平和主義に関連してきます。
(e)にある「平和のうちに生存する権利」を以って「平和的生存権」と言います。この平和的生存権ですが、重要な判例がありますのでご紹介しておきます。3項については国際協調主義、4項は日本国憲法の崇高な理想と目的を達成することを誓っています。
代表民主制について
ところで、1項の部分の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動~」とある通り、我が国は原則として代表民主制を採用しています。 選挙にて代表者を選出し、その代表者に日本の在りようを託す形です。
代表民主制は、国民が間接的に政治に携わることから「間接民主制」とも言います。 この間接民主制ですが、この前文1項とともに43条1項でも規定されており、我が国が間接民主制を採用する根拠になっています。
- 第43条1項
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
現在、世界中の殆どの国がこの間接民主制を採用していますが、積極的にこの間接民主制を採用する理由があります。 その間接民主制を積極的に採用する理由とは何でしょうか。
そして、「原則」ですから例外もあります。
この例外を絡めて、間接民主制を採用する理由を解説します。


