公務員の労働基本権は「職務の公共性」により制限

現在、公務員は職種によって違いはありますが、労働三権(争議権、団体交渉権、団結権)の一部ないし全部に制限があります。

第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

一般的には認められている労働基本権、公務員に規制が許されている根拠はどこなんでしょうか。

まず、一つ目に挙げられるのが、公務員のが人権制限を受ける根拠である、憲法自体が公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として認めているからという点にあります。

そしてもうひとつ、「職務の公共性」という点が挙げられます。 例えば、公務員に労働基本権が民間並みに保障されてたとして、警察官や消防官にストライキでもされたら、国民はどうでしょう。想像できますよね。

もちろん、同じ公務員でも職種によってその制限内容は違ったりしていますが、公務員の仕事は公共のため、つまり、公共性が高い職業です。 労働基本権を保障したことによって国民生活がマヒしてしまうことだって十分あり得るわけですから、国民の人権保障のためにはある程度の制約はやむを得ないというのが理屈です。

ただし、公務員とて日本国民であることには変わりがありません。公務員なら一律労働基本権を制限してしまうというのは、少々乱暴な話です。それぞれの職種によって必要最小限の制限に留める必要はあるでしょう。 前述した通り、公務員でも職種によってその制限の度合いは違います。職種によって一般国民の労働基本権保障とのバランスはとってもいいんじゃないか、と考えていくのがより合理的と言えるでしょう。

そこで、公務員の労働基本権の制約の合憲性は、その制約の目的が正当であり、目的と手段との間に実質的関連性があるか否かによって判断すべきでしょう。

判例の変遷

ここで、公務員の労働基本権における、判例の変遷を見ておきましょう。
その前に、参考資料として

政令201号事件

政令201号事件(最大判昭28.4.8)~

国民の権利はすべて公共の福祉に反しない限りにおいて立法その他の国政の上で最大の尊重をすることを必要とするのであるから、 憲法二八条が保障する勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已を得ないところである。

殊に国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当つては全力を挙げてこれに専念しなければならない性質のものであるから、 団結権団体交渉権等についても、一般の勤労者とは違つて特別の取扱を受けることがあるのは当然である

「政令201号」とは(外部サイト)

かなり昔の判例ですが、この当時は、公務員の労働基本権が制約を受ける根拠は「公共の福祉」にあるとしていました。もちろん、今とは違う公共の福祉論だったわけですが、 社会安寧や社会秩序のために公務員の労働基本権の制約が許されるといった解釈でしょうか。

公共の福祉による制約を受けるわけですから、公務員の労働基本権は一律厳しめの制約を受けるとしていました。この判例の基本路線は暫く踏襲されます。

全逓東京中郵事件~

全逓東京中郵事件(最大判昭41.10.26)

労働基本権は、公務員も原則その保障を受けることが出来る・・・15条に基づく「全体の奉仕者」論に立脚して公務員労働基本権をすべて否定するようなことは許されない・・・

ただし、労働基本権の保障も絶対無制約ではなく国民生活全体の利益の保障という見地からの内在的制約を受ける。

そして、その制限は、
①「合理性の認められる必要最小限のものにとどめなければならない」
②「職務の停滞が国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合」に限られるべき・・・
また、③「違反者に対して課せられる不利益については、必要な限度を超えてはならず、刑罰は必要やむを得ない場合に限られる」べきである。
さらに、④「労働基本権を制限することがやむを得ない場合にはこれに見合う代替措置が必要」

政令201号事件判旨と比べて頂ければお分かりになると思いますが、えらい変わりようです。

まず、政令201号事件では憲法15条の「全体の奉仕者」論を持ち出していますが、全逓東京中郵事件ではこれを完全否定、「許されない」としています。 さらに、全否定された「全体の奉仕者」論から公共の福祉論は論じず、公務員の労働基本権の制約は内在的制約、つまり、 そもそも国民生活全体の利益の保障という点より一定の制約を受ける宿命にあるとしています。

このように、この全逓東京中郵事件から暫くはこの判例が踏襲され、公務員の労働基本権については緩め、というか、無罪判決が出やすい時代ではありました。

全農林警職法事件~

全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)

公務員は、公共の利益のために勤務するものであり・・・その担当する職務内容の別なく・・・その職責を果たすことが不可欠であって、 公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性及び職務の公共性と相容れないばかりでなく・・・停滞をもたらし、その停滞は勤労者を含めた 国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはそのおそれがある
よって、公務員の労働基本権に対し必要やむを得ない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある。

よって、(地位の特殊性及び職務の公共性の他、勤務条件法定主義(議会制民主主義)、市場抑制力論、代償措置論より) 公務員の争議行為を一切禁止した国家公務員法98条5項、及び、同法110条1項17号は合憲である。

全逓東京中郵事件以降、暫くはリベラル色の強い流れでしたが、この全農林警職法事件では再び公務員の労働基本権について規制の度合いが強くなったようです。

ポイントは、これまでの「2つ」の流れを足して2で割った印象があります。

判旨の流れは全逓東京中郵事件に似ているようですが、内在的制約説は採らずに「地位の特殊性及び職務の公共性」「勤務条件法定主義(議会制民主主義)」「市場抑制力論」「代償措置論」の4つを 公務員の争議権の一律禁止規定を合憲としています。

そして、「勤労者を含めた国民全体の共同利益」と述べているあたり、政令201号事件の公共の福祉論に近い考え方になっているようです。

以降の判決も基本的にこの判例を踏襲しているようです。


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