日本国憲法は、前文と103つの条文で成り立っている
日本国憲法は、前文と103つの条文で構成されています。ここで、その構成について簡単にお話しておきます。
103の条文は、11の章から成り立っており、それぞれが同性質の規定が集まっています。また、103の条文は「総論」「人権」「統治機構」に分けることが出来ます。
前文
前文は、普通に「ぜんぶん」と発音しますが、「まえぶん」と発音する場合もたまにあるようです。どっちでもいいのでしょうが、私は「ぜんぶん」の方がしっくりきますが、あなたはどうでしょう。
この前文とは、六法全書をめくってると、各法律の前に何やら文章が書かれているのですが、法律制定の目的や精神みたいなものが書かれています。それが前文です。
日本国憲法の場合は、国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言し、近代憲法が含んでいる価値観や原理などが謳われています。
総論
では、本編の構成に入っていきます。
第1章は「天皇」。1条は「象徴天皇制」の条文で、ここから8条までは天皇に関する規定が並びます。
第2章は「戦争の放棄」。ここは9条のみですが、日本国憲法で最も有名かつ特徴的な規定である「平和主義」の規定があります。
ここまでが総論部分です。
人権
そして、10条から第3章「国民の権利及び義務」になり、ここから人権規定になります。「権利及び義務」とありますが、実際には義務規定は3つしかありません。残りはすべて人権保障の規定です。
そして、第3章が始まって4つ目の規定に、日本国憲法で最重要規定である13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」があります。
19条(思想・良心の自由)・20条(信教の自由)・21条(表現の自由)・23条(学問の自由)は「精神的自由」と呼ばれています。とりわけ、21条の「表現の自由」は、精神的自由の中核的規定になります。
そして、22条(職業選択の自由)・29条(財産権の保障)は「経済的的自由」、18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)・31条(適正手続の)保障・33条~39条までが「人身の自由」になります。
「経済的自由」は、経済活動・財産についての保障になり、「人身の自由」は身体的拘束に関する人権保障になります。刑法や刑事訴訟法はここから派生している法律です。その他、受益権、社会権、参政権と呼ばれる人権規定が並んでいます。
下記表にてまとめてみました。



