日本国憲法は、前文と103つの条文で成り立っている

日本国憲法は、前文と103つの条文で構成されています。ここで、その構成について簡単にお話しておきます。

103の条文は、11の章から成り立っており、それぞれが同性質の規定が集まっています。また、103の条文は「総論」「人権」「統治機構」に分けることが出来ます。

前文

前文は、普通に「ぜんぶん」と発音しますが、「まえぶん」と発音する場合もたまにあるようです。どっちでもいいのでしょうが、私は「ぜんぶん」の方がしっくりきますが、あなたはどうでしょう。

この前文とは、六法全書をめくってると、各法律の前に何やら文章が書かれているのですが、法律制定の目的や精神みたいなものが書かれています。それが前文です。

日本国憲法の場合は、国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言し、近代憲法が含んでいる価値観や原理などが謳われています。

総論

では、本編の構成に入っていきます。

第1章は「天皇」。1条は「象徴天皇制」の条文で、ここから8条までは天皇に関する規定が並びます。

第2章は「戦争の放棄」。ここは9条のみですが、日本国憲法で最も有名かつ特徴的な規定である「平和主義」の規定があります。

ここまでが総論部分です。

人権

そして、10条から第3章「国民の権利及び義務」になり、ここから人権規定になります。「権利及び義務」とありますが、実際には義務規定は3つしかありません。残りはすべて人権保障の規定です。

そして、第3章が始まって4つ目の規定に、日本国憲法で最重要規定である13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」があります。

19条(思想・良心の自由)・20条(信教の自由)・21条(表現の自由)・23条(学問の自由)は「精神的自由」と呼ばれています。とりわけ、21条の「表現の自由」は、精神的自由の中核的規定になります。

そして、22条(職業選択の自由)・29条(財産権の保障)は「経済的的自由」、18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)・31条(適正手続の)保障・33条~39条までが「人身の自由」になります。

「経済的自由」は、経済活動・財産についての保障になり、「人身の自由」は身体的拘束に関する人権保障になります。刑法や刑事訴訟法はここから派生している法律です。その他、受益権、社会権、参政権と呼ばれる人権規定が並んでいます。

下記表にてまとめてみました。

人権規定の構成

統治機構

41条以下は統治機構の規定です。

41条から64条までは第4章「国会」です。ここは、国会における規定と、国会議員の規定が並びます。

65条から75条までが第5章「内閣」。内閣総理大臣の権能や閣僚の規定が並びます。

そして、76条から82条までが第6章「司法」。裁判所や裁判官についての規定です。

ここから先は、「財政」「地方自治」「改正」「最高法規」「補足」と続きます。


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