9条の「戦争」は自衛戦争か侵略戦争か
日本国憲法第9条のにおける「戦争の放棄」の解釈のポイントは、ここで言うところの「戦争」とは具体的にどんな戦争を指しているのか、という点です。
つまり、侵略戦争なのか自衛戦争なのか、ということです。
同じ戦争には変わりはありませんし、実際上は明確な線引きなどできませんが、国策のために他国を侵略する戦争と、他国からの侵略から自国民、および領土の守るために戦う戦争では、意味は違いますよね。
論点的には、9条で放棄する「戦争」とは侵略戦争なのか、自衛戦争なのか、ということです。
もう一度、9条の文言を見てみます。
- 第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1項
ここでは、1項と2項を分けて考えてみます。
まず1項。
「日本国民は~これを永久に放棄する。」とありますよね。
何を放棄するのか?それは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」と読むのが自然でしょう。
ただし、これには縛りがあります。「国際紛争を解決する手段として」という。「国際紛争を解決する手段として」の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を「日本国民は、これを永久に放棄する」。
文章として分かりやすく並べれば、こういうことで良いと思います。ちょっと、国語の勉強的ですけどね。
このように並べ替えると分かりやすくなりますが、「国際紛争を解決する手段として」の戦争がどういう戦争なのかを考えます。
この「国際紛争を解決する手段として」の戦争とは、国家の政策の手段としての戦争と解釈していくのが通説的です。
つまり、9条の1項で放棄している戦争とは、侵略戦争のことで、ここでは自衛戦争は放棄していないと考えていきます。
2項
次、2項。
ここは、「前項の目的を達するための陸海空軍その他の戦力は保持しない」と読めます。 つまり、「前項の目的を達するため」の「前項の目的」とは何なのかの解釈がポイントになります。
1項の文言の中で目的と解釈し得る箇所は2か所。
ただ単に「放棄」という目的か、それとも「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」という目的か。 これ、どっちにかかるのかによって意味合いが変わり得るのがお分かりになるでしょうか。
「放棄」にかかるのであれば、1項で放棄しているのは侵略戦争と解釈しますので、侵略戦争のための戦力は保持しない、つまり、自衛戦争のための戦力はこの限りではない、読むことが可能になります。これは、すんなり行きますよね。
しかし、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」の部分にかかると解釈すれば、こうはすんなり行きません。
どっちにも転びますよね。
ここで、日本国憲法の規定を眺めてみますと、直接的に戦争に関する規定がこの9条のみです。
間接的に、と枠を拡げるとたったひとつのみです。第66条2項です。
- 第66条2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
これは、「文民統制(シビリアン・コントロール)」という規定ですが、内閣総理大臣以下国務大臣に軍人が務めることを禁止しているんです。
もちろん、これは軍人が暴走した過去の戦争に対する反省からくる規定ですが、間接的にもこれだけです。
つまり、日本国憲法は、そもそも戦争ないし軍隊を予定していないのではないか、ということができます。
戦争や軍隊の存在を予定しているのであれば、憲法に規定されていなければならないぐらいの重要事項のはずです。しかし、戦争に関する規定はこの9条だけ、関係ありそうかなーというのも含めれば2つだけです。
だとすれば、日本国憲法は戦争や軍隊など予め予定していないと解釈するのが自然、と考えていくのが学説上の通説です。
とすると、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」という目的のためには、一切の戦争を放棄するべき、という解釈が成立します。
9条の解釈 -まとめ-
まとめますと、「9条は、1項では侵略戦争を放棄しているが、2項で一切の戦争を放棄すると謳っている以上、全面的に戦争ないし戦力、交戦権を保持しない」という解釈になります。
これが学問上での9条の「戦争の放棄」に関する解釈になります。


