日本国憲法第9条
- 第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法の規定の中で、一般的に最も有名な規定であり、かつ、最も関心のある規定でしょう。 9条の表題を見れば、戦争を放棄し、さらに「戦力」とその戦力を行使する交戦権を否定しています。
しかし、我が国では「自衛隊」という組織が存在しており、一見、この規定と矛盾するように見えます。
この点、どうなのでしょうか。
この9条の解釈問題について、以下3つの点について留意しておいてください。
- 「戦争」には2種類あり、それは侵略戦争と自衛戦争である
- 自衛戦争と自衛権は必ずしも一致するものではない
- 戦力と実力(自衛のための最小限度の実力)は必ずしも一致するものではない
以上の点に留意して頂いた上で、お話を進めていきます。
各論
9条の解釈は、ほぼキーワードの解釈になります。そのキーワードとは、「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」です。 この3つのキーワードとそれらにまつわるキーワードを解釈することによって9条は何を謳っているのかを解明していきます。


