日本国憲法第9条

第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法の規定の中で、一般的に最も有名な規定であり、かつ、最も関心のある規定でしょう。 9条の表題を見れば、戦争を放棄し、さらに「戦力」とその戦力を行使する交戦権を否定しています。

しかし、我が国では「自衛隊」という組織が存在しており、一見、この規定と矛盾するように見えます。

この点、どうなのでしょうか。

この9条の解釈問題について、以下3つの点について留意しておいてください。

  1. 「戦争」には2種類あり、それは侵略戦争と自衛戦争である
  2. 自衛戦争と自衛権は必ずしも一致するものではない
  3. 戦力と実力(自衛のための最小限度の実力)は必ずしも一致するものではない

以上の点に留意して頂いた上で、お話を進めていきます。

各論

9条の解釈は、ほぼキーワードの解釈になります。そのキーワードとは、「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」です。 この3つのキーワードとそれらにまつわるキーワードを解釈することによって9条は何を謳っているのかを解明していきます。

戦争放棄

9条の大きな命題は「戦争の放棄」ですが、この「戦争」とはどういった性質の戦争なのかがポイントになってきます。

そして、その戦争論を含めて9条を解釈していきます。

戦力不保持

ここでは、政府は自衛隊をどう捉えているのかをお話していきます。

憲法では戦力の保持を禁止していますが、自衛隊は戦力でないのか。

交戦権の否認

9条では交戦権を否定していますが、交戦権とはどういった権利なのか。

しかしながら、現在の憲法下ではあまり有意義な議論になっていません。


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