内閣の総辞職と衆議院の解散権
内閣の権能のひとつとして、内閣自らをいつでも総辞職することができます。
そして、一定の場合には内閣は総辞職しなければなりません。それは、以下の場合です。
- 第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
つまり、死亡、資格喪失、辞職等によって内閣総理大臣がその職務を続けることがでなくなった場合、衆議院総選挙の後の最初の国会召集のときです。
そして、もうひとつ。
憲法第69条
- 第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
69条は、三権分立の一場面ないし議院内閣制を表した規定といえますが、ここではこの衆議院の解散権を含めた69条についてお話します。
議院内閣制の下では国会と内閣は、いわば協力関係にあると言えますが、何らかの理由でその関係が破綻する場合があります。
この場合、衆議院では、「内閣の不信任決議案」というものを提出することができます。これは、衆議院固有の権能であり、参議院にはありません。参議院には「問責決議」という似たような議決を採ることはできますが、こちらには法的拘束力はありません(政局上の効果はありますが)。
議決は、出席議員の過半数で可決されます。
- 第56条
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
で、この不信任決議案が可決、つまり、時の内閣が否定された場合、内閣は内閣の総辞職、衆議院の解散を選択します。
規定によると、一義的には衆議院の解散、それが議決より10日以内になされなければ内閣の総辞職とありますが、実際上も、もちろんどちらを選択してもいいわけです。時の内閣の判断(事実上、内閣総理大臣自身の判断といっていいでしょう)です。総選挙で勝てると判断すれば衆議院を解散すればいいし、そうでなければ内閣を総辞職すればいいし。
ただ、政党政治がなされている以上、政権与党は議席の過半数を占めているはずですので(与党の議席数にもよりますが)、基本的には不信任決議が可決されるということはまずありません。その状況下で不信任決議が可決されるというのも、内閣総辞職したところでなかなか崖っぷちですよね。
衆議院の解散権
ところで、日本国憲法では、衆議院の解散についてに規定が2つあります。
一つは、69条です。もうひとつは、天皇の国事行為の規定にあります。7条3号。
- 第7条3号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること
衆議院の実質的な解散権が内閣にあるということは争いありません。これは、7条の規定により明らかです。内閣の衆議院解散権の根拠はどこにあるのでしょう。

何をいいたいかというと、解散権が69条にあるのであれば、69条の場面でしか解散権は行使できないことになります。しかし、7条3号に根拠があるとすれば、69条は解散権行使の一場面にすぎず、他の場面でも解散権を行使し得るという解釈も成り立つ余地があります。
この点、7条説を採る場合が多く、69条説は殆ど無いといっていいでしょう。
つまり、内閣の衆議院解散権の根拠は7条3号にあり、69条ではないとする説が通説となるといって差し支えないでしょう。
となると、原則として、内閣には自由な解散権を行使し得るとすることが可能になります。実際、2005年の「郵政解散」は69条の場面ではありませんでした。
ただ、いろいろ争いはある論点ではあるということは認識しておくべきでしょう。
ちなみに、総辞職や衆議院解散のいったことが起こった場合、新たな内閣が発足されるまではどういった措置が取られるのでしょうか。こたえは、71条にあります。
- 第71条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
