外国人の人権享有主体性とは

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外国人の人権享有主体性ですが、ここで言う外国人とは、単純に日本国籍を有しない者です。

外国人として日本に生活している(定住者も含む)者はやはり外国人になりますが、外国籍があった者でも帰化すれば日本人です。

ここでのお話は、日本に来た旅行者とかは関係ないとは言いませんが、むしろ、期間の長短含めて外国人として日本に生活している者に大いに関係あるお話です。

問題の所在

まずは、なぜ外国人の人権云々という話になるのか、その問題の所在を今一度確認しておきましょう。

もちろん、外国人とて日本人と同じ自然人ですから、ジョン・ロックの自然権思想から言えば人権は保障されているわけです。 「国家」という概念以前の話で、人権保障に国籍など関係なしということです(これを「人権の前国家的性格」と言います)。

しかしながら、日本国憲法の第3章の表題が「国民の」とあります。

私たちは、この「国民の」という文言に意味があり、問題意識を持つべきと考えます。

なぜ「国民の」とあるのか?日本国憲法は、自然権思想を元にしているにもかかわらず、人権の章にわざわざ「国民の」と入れているのは、大きな意味があるのではないか? もしかしたら、日本国憲法で規定されている人権保障規定は外国人を含めないものなのか?

で、実際、どうなんでしょうか。

外国人にも人権は保障される。ただし・・・

結論から言えば、外国人にも日本国憲法で規定されている人権保障は及ぶと考えていきます。

それは、やはり前出の自然権思想より、人権とは前国家的性格を有するものであり、そこには国籍という概念を重視しないということ、そして、日本国憲法の「国際協調主義」という概念との合致です。

国際協調主義というのは、自国のことのみを考えるのではなく、他国のことも考えていくべきという考え方です。

日本国憲法では2ヶ所で出てきます。

前文3項

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、 この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

第98条2項

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

このような国際協調主義からも、外国人にも人権保障していこうと考えるわけです。

しかし、人権享有主体性の話なので、外国人にも日本国民と同様に考えて良いものなのかという議論があります。

もちろん、前述のように、人権とは国籍関係なく人であるならば等しく保障されるものとはありますが、日本国憲法の人権規定では、表題に「国民の」とありますし、中には日本国民にのみ向けられた規定もあるのでは、という考え方があります。

そこで、バランスを取って「権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き外国人にも保障が及ぶ」(性質説)と考えていきます。外国人の享有主体性の問題は、この規範を前提に検討していきます。

つまり、人権の性質毎に個別・具体的に判断するべきと考えます。現在はこの考え方が通説になっていますが、「マクリーン事件」という非常に有名な最高裁判断によるものです。

各論

では、具体的に外国人の人権が及ぶ範囲はどのようになっているのでしょうか。

現在まで参政権(国政、地方での選挙権・被選挙権)、公務就任権(外国人が公務員になれるか)、社会権(社会保障受給の範囲)、出入国関係が問題になっていますが、それぞれお話していきたいと思います。


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