人権の享有主体性と問題の所在
人権の享有主体性の問題についてお話していきましょう。
人権というものは、人が人である以上、当然に有しているものであるとは何度かお話しています。しかしながら、現実問題として考えると、人は人である以上人権は保障されるなどと一口には言えません。
人権とはそもそも国家から保障されるものであって、その意味からすれば、人権保障と国家権力は不可分です。
日本国憲法の第3章には「国民の権利及び義務」とあります。
日本国憲法で規定されている人権は日本国民にのみ及ぶものと読めますし、そう考えていくのが自然な形でしょう。
現在、日本で生活している人は、なにも日本国民だけではありません。日本国憲法として人権保障の対象外と解される日本国民ではない外国人にも当然にして人権はあります。
このような外国人に対して、どのようなバランスで人権保障というものを考えていくべきなのでしょうか。 また、現代社会では国民一人一人が社会活動を行っているわけではありません。法人という組織も社会活動を行っています。
無論、法人の構成員は人権保障の主体となる個人なわけですが、法人という組織自体は人権保障の主体としてふさわしいのかどうか、ふさわしいとして、どこまで認められるのか。
さらに、構成員の個人と法人の関係について。
このように、日本国民は当然として、それ以外の人権保障の対象となり得る主体はどこまで及ぶのか、さらに、及ぶとすればその範囲はいかなるものか、という議論が人権の享有主体性の問題です。
「国民の権利及び義務」の「国民」とは
まずは、日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」で言うところの「国民」とはどういうことでしょうか。
ここで言う「国民」は、国民主権の「国民」とは違うお話ですのでご注意ください。 と言っても難しい話ではなく、日本国籍を有する者のことです。
10条にこんな規定があります。
- 第10条【日本国民の要件】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
この10条を受けて「国籍法」という法律がありますが、この法律によって日本国民たる要件が定められています。
人権の享有主体性 各論
それでは、人権享有主体性についての各問題についてお話していきます。
人権享有主体性の問題でもっとも大きな話は、外国人の享有主体性の問題です。この問題は憲法学上でも、そして、実際の政治問題でも大きな話になっていますね。
そして、法人の問題、未成年、天皇(皇室)でも問題になったことがあります。
天皇
天皇・皇族の人権享有主体性です。
天皇・皇族だからと言って、国籍がないなんてことはありません。天皇・皇族は日本国籍を有する日本国民であることには変わりありません。
ならば、我々通常の日本国民と同じように人権保障を受けられるとしても問題は無いのでしょうか。
天皇は、1条で謳われている通り、象徴としての地位にあります・・・
法人
まず、「法人の人権」なんて言うと、違和感を感じる方も多いことと思います。
法人は「人」ではありませんから、人権なんていう概念があること自体おかしいですよね。
しかし、今日において、法人の社会的実体は社会生活の中で重要な役割を占めているのも事実です。
例えばです。
個人として犯罪を犯せば、憲法31条の要請に従って適正な手続きによってその犯罪が裁かれていきます・・・
外国人
外国人の人権享有主体性ですが、ここで言う外国人とは、単純に日本国籍を有しない者です。
外国人として日本に生活している(定住者も含む)者はやはり外国人になりますが、外国籍があった者でも帰化すれば日本人です。
ここでのお話は、日本に来た旅行者とかは関係ないとは言いませんが、むしろ、期間の長短含めて外国人として日本に生活している者に大いに関係あるお話です・・・
