国会議員の身分・権能、選挙について

両議院、国会議員の任期・資格・権能

 衆議院参議院
任期4年(解散の場合は任期満了前に終了)6年(解散による終了なし 半数改選制)
議員定数480人(300人は小選挙区、180人は比例代表区)242人(96人は比例代表区、146人は選挙区)
議員資格満25歳以上満30歳以上
選挙区小選挙区制と比例代表区(11ブロック)都道府県を選挙区とする大選挙区制と比例代表区(全国区)
特色衆議院解散の場合、期間満了前に任期が終了(45条但)半数改選制であり(46条)、解散による任期終了はない
帰結任期が短く、解散があり得る。その点では、選挙権者のコントロールの機会が多く、そのために衆議院の優越が認められている。 任期が長く、半数改選制により常に議員の半数は存在しているので、継続性・安定性が期待されている。

国会議員の身分の得喪

国会議員の身分は、当選の効力が発生した日に取得されます(公選法102条)。

公職選挙法第102条

 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、 第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

では、議員の身分の失うケースを列記してみます。

国会議員の権能

  1. 議案の発案権
    ・・・国会議員は、その所属する議院の議題となるべき議案を発議する権能を持つ(国会法56条1項)
  2. 動議の提出権
    ・・・議員は動議を提出することができる
  3. 質問権
    ・・・議員は内閣に質問することができる
  4. 質疑権
    ・・・議員は議題となっている案件についてその疑義を正すことができる
  5. 討論権
    ・・・議員は、議題となっている案件について、質問終了後、賛否の意見を表明することができる
  6. 表決権
    ・・・議員は議題となっている案件について賛否の判断を表明することができる

選挙について

選挙権・被選挙権

【選挙権】

  1. 日本国民
  2. 年齢満20歳以上の者
公職選挙法第9条1項

 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

【被選挙権】

  1. 日本国民
  2. 衆議院は年齢満25歳以上の者、参議院は年齢満30歳以上の者
公職選挙法第10条1号・2号

 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者

【その他選挙権・被選挙権をしない者】(公選法11条1項列挙事由)

公職選挙法第11条1項

第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に 関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくは その執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

選挙・投票方法の比較

何かと話題になっている選挙区について、小選挙区と大選挙区で比較してみました。 ちなみに、以前は中選挙区制というものを採用していたこともありましたが、これは大選挙区制の一種だと思ってください。

もちろん、どちらも一長一短ではありますが、日本にとってどちらがいいのか、考えてみるのも良いと思います。

小選挙区 大選挙区
意義 選挙人団が1人の議員を選出する選挙区 選挙人団が2人以上の議員を選出する選挙区
長所 ①二大政党化を促し、政局が安定する
②区域が狭いので、選挙費用が節約できる
①死票が少なくなる
②広い視野を持った候補者が選出されやすくなる
③腐敗行為や選挙干渉が少なくなる
短所 ①死票が多くなる
②広い視野を持った新人が選出されにくい
③情実・買収等の選挙腐敗を誘発しやすい
①区域が広くなるため、選挙費用がかさむ
②同一政党から複数の候補者が立ち、共倒れとなりやすい

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