国会の組織と活動、議員の特権

国会議員

第42条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

ご存じ通り、国会は衆議院と参議院の二院制を採用しています。なぜ二院制かと言うと、権力分立の一形態と考えてください。 すなわち、議会の専制の防止、国民の多様な利益を代表させるといったところです。

第43条

1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、 財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。

第47条

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


以上、42条から48条まで、国会の構成員である国会議員に身分やその得喪についての規定です。 法律によって細部を委ねている規定が多いですが、では、憲法に規定のない、関連法律に定められている部分のお話をします。

議員の特権

国会議員は、「全国民の代表」として国民より選挙で選ばれているわけですが、その職責を全うできるよう、憲法によって特権を与えられています。

それは、「歳費受領権(49条)」「不逮捕特権(50条)」「発言の免責特権(51条)」です。

それぞれはどういった内容なのでしょうか。


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