国会の地位と立法権
それでは、三権分立の一つである国会についてお話していきましょう。国会に関する各規定は他のページに譲ることにして、ここでは41条、 43条1項の条文の解釈とそれにまつわる論点についてお話していきます。
一応、国会議事堂(衆議院・参議院)、国会議員あたりをイメージしてお読み頂ければよろしいと思います。
- 第41条【国会の地位、立法権】
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国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 第43条【両議院の組織・代表】
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1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
国会の地位
憲法は、国会に次の3つの地位を授けています。
「国民の代表機関」「国権の最高機関」「唯一の立法機関」
これらはそれぞれ41条、43条1項に出てくる文言ですが、どういった意味なのでしょうか。
この41条、43条1項は、国民主権を具体化するシステムを表現しています。
すなわち、代表民主制を採用する日本では、この国会が国民に最も近い位置にあるわけで、
国民主権 → 国民の代表機関 → 最高機関であり唯一の立法機関
という流れを理解して頂けたらと思います。

国民の代表機関
日本では原則として代表民主制(前文、43条1項)を採用しています。
代表民主制とは議会を中心とする政治で、議会制民主主義とも議会主義とも呼ばれます。国民の意思は議会において代表者によって反映され、議会が公開の
審議・討論を通じて、国の統一的意思として決定されていきます。
そこで、43条1項では国会を「国民の代表機関」としていますが、この「代表」とはどういった意味で使われているのでしょうか。 この問題を考える前に、まず代表の2つの役割について考えてみたいと思います。
その役割とは、「民意の反映と民意の統合」です。
民意の反映とは、自分を選出してくれた有権者(選挙民)の意思に拘束されるということです。ですから、選挙民の意思に反した行動をすれば、
法的責任を取らされても仕方がないという意味になります(法的代表)。これを命令委任と言います。
民意の統合とは、選挙民に意思には拘束されず、あくまで選挙民とは独立して自分の意思で行動するということです(政治的代表)。
これを自由委任と言います。
43条1項にいう「代表」とは、やはり、全国民の代表であり、国会とは国民の意思を反映する機関であるという政治的代表の事を
言っているのだと考えるのが通説になっています。
具体的には、
- 議会を構成する議員は、選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の代表ではなく、全国民の代表であること、したがって、
- 議員は議会において、自己の信念に基づいてのみ発信・表決し選挙母体である選挙区ないし後援団体等の訓令には拘束されないこと(自由委任)
を意味します。
国権の最高機関
国会は、三権の中でも国民から直接選挙された代表者で構成する、国民に直結している機関です。その意味では、国政に中心的な機関と言えるでしょう。
そういった意味で「国権の最高機関」としている、いわば「ヨイショ」として捉えてください(政治的美称説)。
唯一の立法機関
「唯一の立法機関」とは立法権を国会が独占しているという意味になります。
ここでいう立法とは、実質的意味の立法のことを言い、実質的意味の立法とは、一般的・抽象的法規範の定立のことです。
民主主義の憲法体制では、広く一般的な立法概念を据えるべきであり、不特定多数の人に適用でき(一般性)、不特定多数の事件に適用されるような
(抽象性)規範を国会でなされる立法と考えてきます。
そして、「唯一の立法機関」の内容は、
- 国会中心立法の原則
- 国会単独立法の原則
を意味します。
国会中心立法の原則とは、「国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないこと」を意味します。
そして、国会単独立法の原則とは、「国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立すること」を意味します。
下の図は、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の意義と例外を表したものです。
| 国会中心立法の原則 | 国会単独立法の原則 | |
|---|---|---|
| 意義 | 国の立法はすべて国会によって行われること | 立法の手続に国会以外の機関が参加することが ないこと |
| 例外 |
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例外の部分で問題にしたのは、まず「内閣の政令制定権」です。内閣の政令制定権とは委任立法のことです。
委任立法とは、本来法律で定めるべき事項を他の機関による下位の法形式に委ねることを言いますが、これが「唯一の立法機関」
の41条に反するのではないかという問題があります。
結論から言えば、認められると考えていきます。
これは福祉国家実現のためには、専門知識があり、機敏性に富む行政部に委任する必要性があり、73条6号但書は、委任立法の存在を前提としていると思われ、
委任立法は国会中心立法に反しないとされています。もっとも、全くの白紙委任は許されず、個別・具体的委任でなければならないと考えていきます。
次が国会単独立法の原則の例外である「内閣の法案提出権」です。
これも、一見国会単独立法の原則に反しそうですが、結論は反しないと考えます。
内閣の法律発案権は、国会の議決を拘束するものではなく、また、議院内閣制の建前から言えば、 内閣の法律発案権を認めるのも妥当な線であると考えます。
