被告人の権利

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拷問及び残虐刑の禁止(36条)

36条【拷問及び残虐刑の禁止】

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

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公平迅速な裁判を受ける権利(37条)

37条【刑事被告人の権利】

 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

1項については、こちらでお話しています。

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遡及処罰の禁止、一事不再理(39条)

39条【遡及処罰の禁止、一事不再理】

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

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