人身の自由
人身の自由とは、肉体的・精神的に拘束を受けない権利です。 そういった身体拘束に関する侵害は、「自由」という概念を考えたら最も基本的事項と言えるのではないでしょうか。
世界的、と言って良いと思いますが、専制主義の時代あるいは現代でも国によっては、不当な身体的拘束、拷問及び恣意的な刑罰によって人身が不当に侵害され、 身体はいうに及ばず、尊厳をも踏みにじられていることが起こっています。
そういう歴史・事実を踏まえて、身体的拘束に関する保障規定を憲法規定に置いています。
日本国憲法は、おそらくですが、他国の憲法では例を見ないほど人身の自由に関する規定を多く並べています。それを一つひとつ見ていきましょう。
奴隷的拘束・苦役からの自由(18条)、適正手続の保障(31条)
- 18条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
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何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 31条【法定の手続の保障】
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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
18条・31条は、人身の自由の総論的規定になっています。
18条は前述した通り、ある意味人権保障のの基本的規定とも言え、31条で刑事手続の法定しました。
人身の自由を保障したと言えど、国民は場合によっては刑罰を科されることもあり得るわけです。 しかし、その刑罰が国の恣意的なものであってはならないし、適正な内容であり、手続でなければなりません。
この18条、31条を受けて、他国の憲法に例を見ないほどの人身の自由の規定が置かれています。
また、この人身の自由の各規定は、「法律になった憲法」と言われる刑事訴訟法にて詳細に規定されています。
被疑者の権利(33条、34条、35条、38条)
- 33条【逮捕の要件】
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何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 34条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
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何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 35条【住居の不可侵】
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何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
- 38条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
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何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
こちらは基本的に起訴されるまでの、被疑者段階での人身の自由の規定です。逮捕等の身体拘束や、捜索・差押え等に関する規定です。
この被疑者段階での捜索関係は、行き過ぎて人権侵害になってしまう傾向が強い行政行為です。
被告人の権利(36条、37条、39条)
- 36条【拷問及び残虐刑の禁止】
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公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
- 37条【刑事被告人の権利】
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すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
- 39条【遡及処罰の禁止、一事不再理】
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何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
起訴後の被告人段階での人身の自由の規定です。裁判に関する人権保障と言って良いでしょう。
※ 予めお断りしておきますが、被疑者の権利、被告人の権利の条文ごとの分類はあくまで管理人の便宜的な処理であって、必ずしも明確に分けられているわけではありません。
入り乱れている部分のありますので、その点はその都度の述べさせて頂きます。
