生存権(25条)

25条【生存権、国の社会的使命】

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

世界中の殆どの国がそうであるように、日本は資本主義のもとで経済活動をなし日々生活しているわけですが、そうなると、どうしても富める者とそうでない者が出てきます。

この二極化構造を放置しておくと、富める者はますます栄え、そうでない者はそこから脱せないという悪循環になって社会不安に陥ってくるでしょう。

社会を安定化させるためには、この二極化構造を是正することが求められるわけですが、社会的・経済的弱者の声というものは、なかなか大きくなりにくい傾向があるわけです。 そこで、国家権力に対して、社会的・経済的弱者の生活をせめて「健康で文化的な最低限度の生活を営」めるように努めなさいと規定しているのが25条の生存権というわけです。この「努めなさい」というのが25条の本質であるということは覚えておいてください(詳細は後述)。

生存権のイメージ

この社会的・経済的弱者の保護というのは、もちろん、税金によってなされるわけです。

大雑把にいえば、富める者から税金を徴収し、それでそうでない者を保護するという図式になります。格差を縮めるというイメージですね。

日本は先進国の中でも比較的社会保障が厚い国で、ちょっと前に、ある国の指導者が「日本は世界で最も成功した社会主義国家」と発言したそうです。ある種、的を得ていますね。

とにかく、こうした社会保障は、税金によって賄われるという視点、それと前述した「努めなさい」という2つのポイントは、生存権について考える場合でも、そして、日々の生活上の事象でも認識しておく必要はあると思います。

法的性格

ところで、この25条、どのような性格の規定なのか、学説上議論があります。

ポイントのひとつとして、25条の規定が抽象的過ぎるという点が挙げられます。

25条【生存権、国の社会的使命】

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

「健康で文化的な最低限度の生活」とはどの程度の生活なのか、これだけでは不明です。不明ですから、どうなれば憲法違反なのか判断できませんよね。

ですから、この規定を直接の根拠として裁判上での救済を求め得るのかどうなのか、という問題が出てきます。

他にも、この25条は国家に政治的義務以上のものは謳われていないので、そもそも法的拘束力がないとする意見もあります。

生存権とは、国家に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を求める権利、すなわち、国家に対して何らかの給付を求める権利です。

現実問題として、生存権の実現には、その分、国民の税金が必要になります。限りなく税金が投入できるのであればいくらでも給付は可能でしょうが、そんなことはありません。

限られた予算の中で効率よく生存権を実現ないし具体化していくためには、立法府の政策的・専門的判断がどうしても必要です。

また、直接25条を根拠に裁判所に訴えて生存権を実現していくことは、司法による立法府への不当介入ともなりかねず、三権分立の観点からもよろしくありません。

ですから、25条を直接の根拠として違憲確認訴訟などできないとするべきだし、25条の生存権を具体化する法整備の実現を待ってから裁判上による救済云々となると考えるべきでしょう。

もっとも、法整備を施したとしても、給付要件に当てはまるかは行政府判断です。つまり、そこにはある程度の裁量範囲が存在するわけです。
そして、「最低限度」は時代や社会情勢によって変わってくるもので、裁量判断と必ずしも一致するものではないでしょう。この「ズレ」が著しい場合は直接25条を根拠に裁判による救済し得るとされています(立法不作為について問題)。

判例

生存権のところでの重要判例を2つだけご紹介しておきます。

事例などは他のページに記しますが、いずれも25条の法的性格について判旨しているものです。

ちなみに、朝日訴訟の上告審は、被告が上告中に死亡してしまったため訴訟は終了したとしていますが、「なお、念のため」と「傍論」としての意見です。

朝日訴訟(最判昭42.5.24)

25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を付与したものではない

何が「健康的で文化的な最低限度の生活」であるかの判断は、厚生大臣の裁量に委ねられている

堀木訴訟(最判昭57.7.7)

「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、「時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、 それを立法に具体化する場合は、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする」

「具体的にどのような立法措置を講ずるのかの選択決定は、立法の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用であると見ざるを得ないような場合を除き、 裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない」


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