教育を受ける権利(26条)
- 26条1項
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すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
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教育を受けさせる義務(2項)
- 26条2項
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すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
2項は「教育を受けさせる義務」、すなわち、権利規定ではなく義務規定になります。
義務規定ですから、その主体は国民側、具体的には就学児童・生徒の保護者になります。その内容は、普通教育である義務教育を受けさせることです。 普通教育ですから、就業・専門教育ではありません。
また、後段では義務教育は無償であるとしています。この「無償」とは、授業料のことを意味し、教科書、学用品、その他教育に要する費用一切を無用としなければならないとしたものではありません。
- 義務教育教科書費国庫負担請求訴訟事件 (最大判39.2.26)
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「子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味すると認められるから~同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」
