参政権、社会権

参政権とは、文字通り、国民が政治に参加する権利をいいます。民主主義を具体化した、国民主権(前文、1条)を実際に行使し得る、きわめて重要な人権といえるでしょう。

参政権とは主に選挙権と被選挙権のことですが、他にも公務就任権も参政権に含まれます。


社会権とは、社会国家の理念に基づき、社会的・経済的弱者保護、実質的平等社会を実現するために保障されている、国に対して「どうにかしてくれ」と要求する権利です。

日本国憲法では、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の義務(27条)、労働基本権(28条)が置かれています。

参政権(15条)

15条【公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

テキスト

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社会権

社会権とは、近代になって、社会的・経済的弱者を保護する理念(社会国家理念)のもと、実質的平等を実現するために保障されるに至った人権です。

ですから、国家に対して「介入しないでくれ」という「自由権(不作為請求権)」とは違う、国家に対して積極的に一定の行為を求めることを要求する権利(作為請求権)が社会権であるということです。

ただし、社会権にも不作為請求権の側面があることを認識しておくことは重要な視点です。

生存権(25条)

25条【生存権、国の社会的使命】

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生存権とはどのような権利なのでしょう。

条文の文言をなぞれば、およそのイメージは湧いてくると思いますが、あまりにも抽象的だとは思いませんか?他の条文に輪をかけて。

そんなイメージもあながち的外れではなく、判例・学説ともそんなイメージに近い見解を出しているんです。

教育を受ける権利(26条)

26条【教育を受ける権利、教育の義務】

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

2項の「教育を受けさせる義務」は、国民の三大義務のひとつに数えられていますが、「義務教育の無償」については、何が無償なのかについて論点があります。

教育について、子供たちのためとは口では言いつつ、どう考えても教師たちに都合のいい「教育」がまかり通っている感があります。まあ、それはそれとして、ここでもその権利の複合的法的性格内容を検討しておきましょう。

勤労の権利、労働基本権

27条【労働の権利及び義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

28条【勤労者の団結権】

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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