10条、11条、12条

日本国民の要件(10条)

日本国憲法では、日本国籍取得の要件を法律にて定めると規定しています。

その法律は「国籍法」と言いますが、一般的な日本人も帰化によって日本国籍を取得した日本人もこの法律に則って日本国籍を取得しているわけです。

日本国籍取得は血統主義を原則(例外は出生地主義)としています。血統主義とは、親の血統に従って親と同じ国籍を取得させるものです。

この他、出生後の日本国籍取得についても規定しています。いわゆる「帰化」です。
帰化は、一定の要件を満たした外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することが出来ます。

基本的人権の享有、永久不可侵性(11条)

11条は具体的な人権規定というわけではなく、憲法の歴史的沿革をもって、人権規定解釈の指針となるような宣言的規定と考えて良いでしょう。

一応ここでは人権の不可侵性・普遍性について謳っています。

自由・権利の保持責任とその濫用禁止(12条)

12条は、国民にとっての精神的指針を示す性質の規定であり、「自由・権利の保持する又は濫用しない義務」「自由・権利を公共の福祉のために利用する義務」を規定していますが、特に具体的な人権保障・責務を課す類のものではありません。


ただし、12条は、憲法で規定されている3つの義務規定を具体的義務規定とするならば、12条は一般的義務規定とされています。


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