表現の自由、日本国民の要件他

表現の自由(21条)

21条

1  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由あたりは、「精神的自由権」という括りになりますが、この表現の自由もこの括りに入ります。 その精神的自由の中でもこの表現の自由が中心的な存在になり、重要な存在といえるでしょう。

重要というのは、表現行為というものが非常に多岐にわたり、その分社会的に問題になる事例が多いこと、そして、私たち人間は、程度の差こそあれ、何らかの表現活動を欲しながら生活しているから、といえます。

つまり、表現活動が侵害されることは非常に辛いことであり、場合によっては、回復が非常に困難になります。このような視点は持って置いていいと思います。

表現の自由の内容

上記の通り、表現の自由とは非常に重要な人権であり、かつ非常に広範にわたります。
ので、これまで問題となってきた表現の自由にまつわる人権についてお話していきます。

知る権利

表現の自由の価値に自己統治の価値というものがありますが、この自己統治の価値を実現する上で最も大事なものは「知る権利」なのではないでしょうか。

その知る権利についてお話します。

取材・報道の自由、アクセス権

我々国民が知る権利を行使するにあたって、非常に重要な役割を果たすのがメディアからの報道になります。

そのメディア側の報道の自由、取材の自由、そして、アクセス権というものはどういうものなのかをお話します。

様々な表現の自由とその制約について その1

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様々な表現の自由とその制約について その2

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検閲の禁止

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集会・結社の自由

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日本国民の要件(10条)、基本的人権の享有、永久不可侵性(11条)、
自由・権利の保持責任とその濫用禁止(12条)

10条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

10条から12条は、規定として具体的に何々の人権を保障するというものでもなく、その具体性を下位法に委ねたり、指針的なものを謳ったものになっています。

よって、ごく簡単に触れる程度の記述になります。


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