政教分離原則とは
政教分離原則とは、国家の非宗教性ないし宗教的中立性と定義出来ます。 一言で言えば、「国家は宗教に近寄るべからず、特定の宗教を優遇するべからず」ということです。
条文で言えば、20条1項の後段、3項、89条がそれに当たります。
- 第20条1項・3項
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1(信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。)いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 第89条
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公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
1項後段、3項で国家と宗教の分離の原則を明らかにし、89条で政教分離原則を財政面からも裏付けています。
趣旨・目的
政教分離原則の趣旨は以下の3点とされています。
- 信教の自由の保障を確保・強化する
・・・国家と宗教を分離させて国民の信教の自由の保障を強化させるという趣旨です。国家が特定宗教に寄り添うと、その分他の宗教に対して差別ないし区別するおそれが出てきます。 このように、個々の宗教の扱いに差を設けては、それは信教の自由にはならないでしょうということです。 - 民主主義を確立・発展させる
・・・宗教というものの価値観と民主主義の価値観は相容れないという考えからのものです。宗教というものは、絶対的価値観によって支配されています。そこに疑問や懐疑という感覚は存在しないものです。 他方、民主主義は、多種多様の意見を集約し、審議討論を経て妥協し一つの意見をまとめていくものです。 多種多様な意見がそれぞれ絶対的価値を基に成り立っているのであれば、妥協など不可能ですし、結果的に取り返しがつかない諍いが起こるのは必至でしょう。 - 国家と宗教を破壊・堕落から救い、免れせしめる
・・・国家が宗教にのめり込むと、国家が堕落してしまう傾向があるということです。
法的性格
政教分離原則とはどのような性格の規定なのでしょうか。どういうことかというと、政教分離原則自体は表現の自由(21条)のような人権規定なのか、それともそうではないのか。
このようなことは、一見、専門的知識で一般的ではないようにお思いかもしれませんが、これまで、あるいは、これからの政教分離原則が問題になっている裁判を理解する上で必要な視点になります。
この点、政教分離原則の制度趣旨にもある通り、信教の自由の保障を強化するためのものと言えます。 つまり、政教分離原則を規定することによって間接的に信教の自由を保障していこうというものなのです。
また、政教分離原則は人権保障規定というより、公権力の禁止規定になっています。
つまり、政教分離原則は人権保障規定そのものではなく、信教の自由の保障を強化するための制度として保障されているもの、つまり、制度的保障といえるでしょう。
人権規定であれば、そのまま政教分離原則違反で裁判にて救済出来ますが、制度的保障ということであれば、裁判判断の要件を満たさないのでそのまま司法判断が出来ません。
参照:法律上の争訟
過去の政教分離原則が問題になった裁判(総理大臣の靖国神社参拝訴訟などが典型例でしょう)、これから起こり得る同種の裁判を注視して頂けると、 「政教分離原則違反」という形での裁判になっていないはずです。
地方自治法で定められている「住民訴訟」ということになっていると思います。
完全分離か、それとも、緩やかな分離か
さて、国家と宗教の分離を規定している政教分離原則ですが、分離の度合いはどのようなものと思われますか?
つまり、完全に、何が何でも国家と宗教は分離してなければならないのか、それとも、現実的にある程度弾力性をもって、場合によっては目をつぶるのか・・・
現実の話
ここで、現実な話をします。
日本と同じく政教分離原則規定を置くアメリカの話ですが、大統領就任式の際、聖書に宣誓しています。つまり、この時点で国家が特定宗教に寄り添っていることになります。
日本の話もしましょう。日本には、日本国憲法が制定されるはるかの昔から天皇の存在があります。それと同時に、日本には「神道」という宗教(神道を宗教と定義することには争いあるわけですが)が広く国民に浸透しています。
普段、多くの国民は殆ど意識しないと思いますが、神道は国民生活と切っても切れない関係になっています。祝祭日の多くは、もともと皇室祭祀の日であり、一般国民に限らず、公共機関はそのスケジュールに沿って動いていますよね。
挙げたらキリがないので一つだけにしますが、政教分離原則を掲げていても、実際には係わりはあるわけです。
つまり、国家と宗教を完全分離することは不可能であり、現実的ではありません。
少なくとも、アメリカやフランスのような共和国制ではなく、立憲君主制を採っていますし、繰り返しますが、
日本国憲法が制定されるはるか昔から神道が国民生活に浸透しています。
政教分離原則違反の判断基準(目的効果基準)
そういった現実を踏まえて、日本の政教分離原則違反が問題になった裁判において、当該事件が政教分離原則違反か否かの判断基準に、目的効果基準というものが使用されています。
この目的効果基準とは、一言で言えば、問題となっている公権力の行為の目的とその効果が宗教的か否か(習俗的な行為か)、ということを判断するものです。
すなわち、
- 行為の目的が宗教的意義を持つかどうか
- その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為かどうか
を、1、2の双方に該当しなければ違憲とならない判断基準です。
これは、津地鎮祭事件(最判昭52.7.13)において、「宗教と国家の完全分離は不可能に近い」という価値判断に基づいて確立された判断基準です。
- 津地鎮祭事件(最判昭52.7.13)
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憲法で規定する政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく・・・ かかわり合いが諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである
・・・当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべき・・・
重要判例:津地鎮祭事件
判例
政教分離原則が問題になった重要判例をご紹介します。
- 愛媛玉串料訴訟事件(最判平9.4.2)
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当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為・・・
県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、 特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ない。
重要判例:愛媛玉串料訴訟事件
- 箕面忠魂碑訴訟事件(最判平5.2.16)
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本件各慰霊祭を挙行した市遺族会の下部組織である地区遺族会は、箕面地区に居住する戦没者遺族を会員とする団体であって、特定の宗教の信仰、 礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする団体ではない・・・
地元の戦没者の慰霊、追悼のための宗教的行事に際し、戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという、専ら世俗的なものであり、 その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為とは認められない・・・
重要判例:箕面忠魂碑訴訟事件
