包括的人権、法の下の平等

幸福追求権(13条)

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この13条、もともとは1776年のアメリカ人権宣言の"life, liberty, pursuit of hapiness"を基にしており、そのアメリカ人権宣言もジョン・ロックの"life, liberty, property"の自然権思想を基にしています。

この幸福追求権、まさに日本国憲法の根本的価値である「個人の尊厳、個人の尊重」をもう少し具体化させた形と言って良いのではないでしょうか。

「幸福の概念は人それぞれ違うし、一人ひとりが自らの意思で決定するもの。だから、『幸福の権利』保障できない。しかし、幸福を追求する権利については国家が関与するものではない。 幸福を追求する権利は「公共の福祉」の範囲内で諸条件・手段を整備して国民に保障する。」

13条とは、このような規定です。

「新しい人権」とは

ところで、13条は「包括的人権規定」とも呼ばれています。

日本国憲法では14条以下に各人権規定が並んでいますが、それは制定当時に考え得る人権規定を列挙したものにすぎず、 時代の変化とともにそれまで具体的に規定されていなかった人権を創設することを予定したものと考えられています。

その「新しい人権」の根拠条文が13条と言われています。その「新しい人権」についてお話してみたいと思います。

各論

新しい人権について、議論されたものをご紹介しましょう。実は、これまでの裁判例で、正面からその「新しい人権」と認められたのはプライバシー権だけです。

逆に言えば、裁判所も人権を保障するということと人権を侵害するということは表裏一体であるということを考慮しているのかもしれません。

法の下の平等(14条)

第14条

1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

当規定は、1項が殆どすべてと言って良いので、1項を中心にお話して、2項3項に関しては、ほんの触りだけ触れることにします。

14条は、国家権力は国民を不合理に差別してはならないということを、国民に対しては、平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障した規定内容になっています。

平等原則と平等権のイメージ

国家が国民を不合理に差別してはならないということについて、立法、行政、司法とすべての国家権力を拘束するという原則で平等原則と言い、国民の平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を平等権と言います。

このように、14条は「法の下の平等」というものを国家側と国民側双方から規定したものと捉えていきます。

意味と内容

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法の下の平等

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