人権はその性質によって分類が出来る

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当サイトでは人権に歴史については殆ど割愛していますが、人権とはもともと当時の西洋の国民が、国家から不当な干渉を脱却するために勝ち取っていったことから始まっています。「フランス革命」なんかはそういった運動でしたよね。

つまり、国家に対して「私達に干渉しないでほしい」という自由を求める人権「自由権」の獲得です。 この自由権を獲得していけば、資本主義が発達していきます。国民が稼いでいくことを国家が必要以上に干渉しないのだから、当然の帰結です。

こうなると、国民生活の中に「弱者」と言われるような人が出てきます。こうした弱者救済のため、国家が積極的に国民生活に介入する必要が出てきました。

以前は、「干渉してくれるな」と言っていたのに、時代が変われば「干渉してくれ」と言う。国民は矛盾しているな、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この二つは性格が違うことに気付きませんか?

この「干渉してくれ」と言う人権は「社会権」と言いますが、このように、社会が変化・発展していけばその分人権保障も多様化していきます。

ここではその人権について、その性格毎に分類していきたいと思います。

現代社会では「社会権」と言うものの比重が大変大きくなっていますが、結局のところ、「自由権」がベースにあるということは覚えておいてください。

また、今日ではこの分類は絶対的なものではなく、相対的なものであり、ある憲法規定に自由権的側面と社会的側面がそれぞれあるということもあります。

日本国憲法における人権の分類については、こちらのページを参照にしてください。

自由権(国家からの自由)

これは、冒頭でお話している人権でもっともベーシックな、国家が国民個人個人の領域に介入することを排除するものです。日本国憲法で言えば、表現の自由(21条)などが代表的な自由権ですね。

同じ自由権でも人間の自由と生存にかかわる精神的自由権人身の自由、経済活動や財産に関する経済的自由権にも区別することが出来ます。

公共の福祉に反しない限りにおいては、個人がどのような表現活動をしようと国家からの介入は許されません。

参政権(国家への自由)

政治に携わる自由ですが、これは自由権に近い人権と言えます。

結局、国家からの自由であるためには国民自らが積極的に政治に関与していくことが望ましいだろうということです。民主主義国家を形成していくためにはなくてはならない人権ですよね。

具体的に言えば、選挙権(15条)や被選挙権、憲法改正国民投票権(96条)や、最高裁判所裁判官の国民審査権(79条)もここに含まれます。

社会権(国家による自由)

最も現代的な人権と言えるこの社会権、資本主義社会の弊害とも言える社会的・経済的弱者に対して、人間として生きていくために国家が積極的に介入することを求める権利です。

日本国憲法第25条の「生存権」が代表的な社会権規定です。

第25条【生存権、国の社会的使命】

1  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この25条をもって「生活保護法」などが規定されているわけです。

受益権

国家に対して、何か一定の行為・作為を求めていく権利です。

国家賠償請求権(17条)、裁判を受ける権利(32条)などがこれに当たります。


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