明治憲法と日本国憲法
明治憲法悪玉論
ご存じだと思いますが、日本国憲法の前には明治憲法(大日本帝国憲法)というものが存在していました。大日本帝国憲法は、1889年に制定されました。
現在、日本では
日本国憲法=善
明治憲法=悪
という図式が成り立っています。
よく言われている箇所が、明治憲法は天皇主権、日本国憲法は国民主権という箇所。 個人的にも、いや、理屈的にも天皇主権が100%悪だとも思えませんし、現在の日本では国民主権が正しいのかは甚だ疑問ではありますが、とにかくそいう図式で明治憲法は「悪いもの」扱いされています。
いわゆる「明治憲法悪玉論」です。
なぜそなっているのかと言えば、悪玉を作っておけば、その対になるものは善玉になりますよね。その善玉は日本国憲法です。 なぜ日本国憲法を良く見せようとするかは、そういったイデオロギーが働くからでしょう。憲法学者は左翼思想が多いですからね。
ここでは、一般的に語られている(基本的な箇所だけですが)明治憲法の誤解を解きつつ、その上で日本国憲法と簡単な比較をしてみたいと思います。単なる表的な比較ではなく、大日本帝国憲法の基本原理をお話しますので、ご自身で日本国憲法の該当箇所にあたって比較してみてください。 こういったことは単純な表的比較だと勘違いしてしまいがちですからね。
まずは、日本国憲法と明治憲法での規定の違いをご覧頂きましょう。共通する規定もありますが、そうでないのもあります。
明治憲法は本当に「天皇主権」だったのか
- 第1条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
上は日本国憲法の第1条です。
題が「天皇の地位・国民主権」となっていますが、象徴天皇制・国民主権を第1条で謳っています。つまり、主権者は日本国民である、と。
明治憲法(大日本帝国憲法)でも、主権者については第1条で謳っているんですね・・・
人権保障と法律の留保
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