マクリーン事件 【最高裁 昭和53年10月4日判決】

事案

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アメリカ人のロナルド・アラン・マクリーンさんは、昭和44年5月10日に日本に在留期間1年として入国し、直ちに語学学校の英語教師として雇用されました(この後、無届で転職)。

他方、マクリーンさんは外国人ベ平連に所属し、ベトナム反戦、出入国管理法案反対、日米安保条約反対等のデモや集会に参加していました。

そして、マクリーンさんは入国から約1年後、在留期間更新を当時の法務大臣に申請しました。

しかし、法務大臣は出国準備期間として120日間の更新を許可しましたが、以後の更新は不許可。マクリーンさんはこの処分の不服として、その取り消しを求めて提訴。

争点と第一審・第二審

この事件の争点は以下の3つ。

  1. 外国人の出入国・在留の自由が保障されるか
  2. 在留の自由の法務大臣の裁量範囲
  3. 外国人の政治活動の自由の範囲

補足します。

第一審の際、法務大臣は、マクリーンさんの在留更新不許可の理由について2点、無届で転職したことと、政治活動を挙げました。

政治活動というのは、もちろんベトナム反戦、出入国管理法案反対、日米安保条約反対等のデモや集会のことです。

さらに、法務大臣の在留更新許可について「相当広範な裁量権を有する」としながらも「日本国憲法の国際協調主義および基本的人権保障の理念にかんがみ・・・最良の範囲を逸脱する違法の処分」とし法務大臣の処分を取り消しました。日本政府はもちろん控訴します。

そして第二審。

「(在留許可更新を認めるに足る)相当の理由があるときにこれを許可すれば足り、その際の判断は(法務大臣の)『自由な裁量』に任されており、在留期間中の政治活動を消極的資料とすることも許される」と判示し、第一審をひっくり返しました。

つまり、在留更新を許可するか否かは、法務大臣のさじ加減ひとつで、在留期間中の(日本政府にとって好ましくない)政治活動をその判断材料としても構わないということです。 事実上、外国人は政治的活動については制約を受けると判断しています。

第一審、第二審の過程でこのような争点をもって最高裁に判断が委ねられましたが、上告は棄却、最高裁は第二審を支持しました。

判旨要約・解説

「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり・・・憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、 ・・・在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。・・・更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨である」。

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、 政治活動の自由についても、我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」。

外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない・・・すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することは出来ない」。

3つに分けてまとめてみましたが、最初の段落では争点の1及び2についてです。順番が前後してしまいますが、2から。

外国人の人権保障が及ぶ範囲について述べています。いわゆる、外国人の人権享有主体性の問題の基本見解ですね。
権利の性質上、日本国民を対象としたものを除き、外国人にも人権保障が及ぶとしました。
日本に在留する外国人にも日本国民と同様の人権保障が及ぶが、それは日本国民を対象にしている権利を除いての話であるということですね。

その上で、外国人の政治活動の自由については、原則保障されているとしますが、日本国民が影響を受けない程度との制約を設けています。ここであらためて国民主権原理が働いています。

1に戻って、外国人の出入国の自由について論じられています。
外国人には出入国及び在留の自由が保障されているわけではなく、その判断は法務大臣の自由かつ広範な裁量に委ねられているものとしました。外国人には出入国の自由など有しておらず、在留を含めて本人がそう希望したところで叶うわけではない、それは日本政府が判断するということですね。

3つ目の部分は、2審での判旨「在留期間中の政治活動を消極的資料とすることも許される」と同じような事を言っているわけですが、外国人の人権行使としての政治活動は、日本在留期間に関して大きな影響を及ぼすわけで、結局、その程度の保障しか受けられない、としています。

政治活動という表現行為は、参政権的側面が強く、国民主権原理を鑑みても実質上、「権利の性質」における外国人の表現の自由はそれ相応の制約を受けるということを示している事案と言えるでしょう。

補足

日本でも外国人組織が政治活動を盛んに行っています。外国人の政治活動は違法あるいは憲法違反だと述べておられるよう方がいらっしゃるようですが、これは正しくありません。外国人による政治的活動について、それ自体は禁止されているものではありません

外国人の政治活動そのものを禁止している法律は存在していませんし、憲法違反か否かについては当判決が示している通りです。

しかし、憲法15条にも規定されている通り、参政権は日本国民固有の権利とされています。そのような性質が強い政治的活動を外国人が行うことによって、日本国民の政治的表現活動が影響されてはならないという価値判断はあって然るべきだし、そういう趣旨で外国人の広義の政治活動を制限している法律(政治資金規正法)は存在します。

個人的には至極まっとうな理屈ではあると思いますが、憲法学者からは批判が多い事件ではあります。


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