国民主権の意義

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「日本国憲法の三大原則」というものがあります。

「基本的人権の尊重」「平和主義(戦争の放棄)」、そして「国民主権」ですよね。

ここでは「国民主権」についてお話したいと思います。この国民主権、意味はそのまま「主権が国民にある」ということなのですが、少々抽象的なお話しなので分かりづらい部分が出てくるかもしれません。

この国民主権の意味、「主権」と「国民」に分けて説明することができますので、ここでもそうします。主権とはどういう意味なのか、そして「国民主権」における「国民」とはどんな国民を指すのか、憲法学的観点よりお話しします。

主権の意味

「主権」とは、さまざまな意味で使われることがありますが、次の3つの場合が一般的になります。

  • 統治権・・・これは、国民を支配する権力、いわゆる国家権力そのもののことです。司法権・立法権・行政権は、ここで言う主権と同じような意味になります。 憲法41条で出てくる「主権」とはこの統治権という意味での主権になります。
  • 最高独立性・・・ここは「最高性」と「独立性」に分けて考えて頂きたいのですが、「国内」にあっては最高性、「対外的」にあっては独立性という意味での主権です。
    すなわち、国内的には国の最高権力、対外的には独立国家、という意味で使われる「主権」です。「内政干渉だ!」なんてのがありますが、これは対外的独立性を干渉されたという意味です。
  • 最高決定権・・・国の政治の在り方の最終的に決することのできる力又は権威のことを言います。  

「国民主権」で言う「主権」とは、この3番目の最高決定権のことであり、「国民主権」とは国の政治の在り方を最終的に決することのできる力又は権威が国民にあるという意味になります。

日本国憲法が国民主権であるという根拠条文は前文と1条になりますが、そこで謳われている主権の意味ももちろん最高決定権のことになります。

「ここに主権が国民に存することを宣言」(前文1項)

「主権の存する日本国民の総意に基く」(1条)

権力性の契機と正当性の契機

この最高決定権には2つの側面があることを理解して頂きたいと思います。ある意味、まったく違う考え方で、「国民主権」の「国民」の考え方を左右するものになります。

最高決定権の定義の中に「力又は権威」とありましたが、これは似て非なる意味を持ちます。ここで言う「力」とは、主権者たる国民が国の政治のあり方を最終的に決定する権力を有するという意味で、これを「権力性の契機」と言います。

そして、「権威」とは、国民が国の政治のあり方を最終的に決定する権威が国民にある、という意味になり、これを「正当性の契機」と言います。

この「権力性の契機」と「正当性の契機」という概念、憲法を学ぶにあたって最も理解しづらい部分の一つだと個人的には思っているのですが、下のイラストを見ながら進めてください。

正当性の契機のイメージ図

左のイラストは、ある会議の様子なのですが、社長が出席しています。喧々諤々の会議だったのですが、結局、「鶴の一声」で新企画が決定してしまいました。

不満気味の人もいますが、「社長が決めたことだから・・」とあきらめるしかありません。

この場合、この会社の最高意思決定権者は社長です。その「社長の意思」には権威がありますので、正当性の契機があるということになります。

右のイラストですが、とある部署で今度の会議でのプレゼン内容についてのミニ会議の様子です。

部署内みんなの意見を3人でまとめています。責任者は違う意見も持っていましたが、最終的には部署の総意が会議で提出することになりました。理由は「部署内の総意」だからです。

「みんなの総意」には権威がありますから、そこには正当性の権威があると言えます。

このように、国の最高決定権の行使の正当性は「国民が決めたことだから」という権威があり、正当性があるということです。

法律には従わなければならない」という法律を守ることの正当性は「我々の代表者である議員が作った法律だから」と言うことができます。

日本の最高意思決定権が他国の国民にあっても、その行使には権威はありませんよね。そうするべきとする日本国民の意思だからこそ権威があるというものです。


最高決定権

このように、最高決定権には2つの側面があります。

国民に政治を変える権力があるという権力性の契機と、国民の名のもとに政治が行われるのだから、その政治は正しいし従わなければならないという正当性の契機という2つです。

ちなみに、この権力性の契機と正当性の契機という考え方は前文の一節から考えられています。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使

「国民」とは何を指すのか

ここまで国民主権の「主権」とはどういう意味なのかをお話してきましたが、次は「国民」です。

この「国民」についての議論は、もう法律系試験レベルの知識になってきますので、簡潔にお話ししますね。

ここで議論になるのは、国民主権の国民とは選挙権を持つ有権者のことなのか、それとも、天皇を除く(日本国憲法上では天皇は「象徴」です。主権者ではありません)約1億2千万人の全国民なのか、ということです。

国民主権の「国民」とは有権者のことであるという考え方は、主権論でいうところの「権力性の契機」を重視している考え方であることはお分かりだと思います。

しかし、選挙人資格とは法律で決められています(44条)。国民主権と言う憲法でも重要な概念を、憲法よりも下位法規である法律で分けるのは論理矛盾があると言えるでしょう。
また、この考え方は民主主義の理念とは相容れないかもしれません。

もうひとつ、天皇を除く全国民であるという考え方は、民主主義理念に合致し、「正当性の契機」を重視していますが、現実の「主権」という権力を無視するのは統治機構のシステム上うまくありません。

どちらの考え方も一長一短あるわけですが、両方の意見を良いとこ取りする考えが現在の学説上では定説と考えます。

すなわち、「主権」の究極は憲法制定権であると考えます。国の根底法規である憲法を改正する権利が主権者の究極の権利であるわけです。

国民の意味のイメージ図

憲法改正は、もちろん有権者が持つ権力でありますが、憲法改正の場面はそうあるわけではありません。事実、日本は、これまで憲法改正の経験がありません。

ですから、通常時は民主主義理念である全国民が主権者であると考えるわけです(正当性の契機)。そして、イザ憲法改正の場面になると権力性の契機が顔を出す「システム」と考えるのです。

主権の保持者である国民は「全国民」であるが、主権の行使者は「有権者」であると考えます。


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