すべては「個人の尊厳・個人の尊重」のため

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ここまで近代(立憲主義的)憲法の特質として、「自由の基礎法である」、「制限規範性」、「最高法規性」の3つについてお話してきました。

視点はそれぞれ違いますが、根拠は「個人の尊厳・個人の尊重」に行きつくことがお分かり頂けたと思います。

日本国憲法も近代憲法の一つですので、同じ価値観の憲法です。そして、その日本国憲法で最も重要な規定は、13条になります。

日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この規定は、まさに個人の尊厳・個人の尊重について謳っている規定です。

日本国憲法の中核的価値観である個人の尊厳・個人の尊重について謳っている規定なので、最重要規定と言えるのです。

全ての国家権力はこの国民一人ひとりの個人の尊厳・個人の尊重という価値観のために行使されるために存在し、国民主権も平和主義もその他人権規定も、 この個人の尊厳・個人の尊重という価値観のためのものです。

憲法システムのイメージ図

憲法とは、個人の尊厳を実現するための人権保障の体系であると言い切っていいものです。

左の図は、憲法という人権保障システムのイメージ図になります。頂点には「個人の尊重」という価値観があり、憲法の持つ特質毎に担当部門があって個人の尊重を支える形になります。

そして、その部門には目的と手段という役割を与えられており、その目的とは個人の尊厳・個人の尊重を中核的価値観とした人権保障規範になります。

この憲法システムは、憲法を学ぶ上でどんな場面にも妥当してきます。

ですから、このシステムのイメージは覚えておいて頂けるとよろしいかと思います。


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