憲法はすべての法規範の最高法規である
憲法が国家権力に歯止めをかける法であるということは、国家権力を支配する法でなければならないことはお分かりになると思います。
どういうことかと言えば、憲法とは国家権力行使、つまり、法律を支配する法でなければならないということです。 このように、憲法は法律の上位法、国の法体系の最高峰に君臨しています。これを「憲法の最高法規性」と言います。

国内法体系では、まず憲法が最上位に位置し、その下に法律があります。法律は憲法の規定を具体化するという形を採っています。
例えば、詳しい話はここでは割愛しますが、「個人情報保護法」は憲法13条を具体化した法律と言えますし、 「刑法」は憲法31条の具体化と言えます(もっとも、こちらは後付けですが)。
そして、「命令」とは行政が制定する法規範であり、処分とは行政や裁判所における一定の意思決定です。
それぞれの上位法を具体化する形になっており、下位法は上位法より権限を授けられていて、上位法に抵触する内容の法は否定されます。憲法はその法体系の最上位にいます。
(参照:憲法81条「違憲立法審査権」)
このような体系的な憲法の最高法規性を「形式的最高法規性(憲法98条)」と言います。
実質的最高法規性とは
このように、憲法に規定されている、という理由で憲法の最高法規性を確認できるわけですが、それとは違う視点でも憲法の最高法規性を導き出すことはできます。
近代憲法は、個人の尊厳・個人の尊重という価値観を根本とした規範です。
憲法に規定されている規範は、この価値観の実現のために存在するのであります。
あらゆる国家権力から不可侵のものとして権利・自由を保障するものであり、人権規範を中心として構成されています。
この人権という人間にとってかけがえのない価値を保障する規定だからこそ最高法規なのだ、考えます。
形式的最高法規の規定と同じ「最高法規」の章にこんな規定があります。97条です。
- 日本国憲法第97条(基本的人権の本質)
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、 現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
人権というものの概念を謳ったような規定ですが、この規定が人権の章ではなくこの最高法規の章に置かれているこの事実こそ、 憲法が最高法規であるという実質的な根拠であると考えます。
このように、実質的に最高法規性があるゆえに、形式的にも最高法規性があると考えていくのです。

