「自由の基礎法」とは近代憲法にとって何よりも重要なポイント
近代憲法の特質としてまず挙げられるのが「自由の基礎法」ということです。
立憲主義の根本的な目的であり価値である、国家権力行使によって国民の自由・権利が不当に侵害されないよう、憲法によってシステムを制度化していこうという発想です。
「人権規範」と「統治機構」は目的・手段の関係
立憲主義的憲法は、「人権」のパートと「統治機構」のパートに分けれています。
このうちの「統治機構」は、国家の組織や運営方法などを定めている部分と、国家権力一定の権限を授けている部分があります。 これをそれぞれ「組織規範」、「授権規範」と呼ぶことがあります。
そして、この統治機構は、国民の自由・権利を保障する、すなわち「人権保障」の手段になります。国家権力に歯止めをかけて国民の権利・自由を守るのが憲法の目的ですので、 人権のパートと統治機構のパートの関係は、目的・手段の関係になります。
そして、この人権保障という「自由」の実現の根本的価値は、「個人の尊厳」、「個人の尊重」という考え方です。 すべての国民は一人ひとり個人として最大限尊重されるべきという価値観が憲法の最も重要かつ根本的な価値観になります。
まとめるとこういうことです。
「近代(立憲主義的)憲法における人権保障とは、個人の尊厳・個人の尊重を最重要かつ根本的的価値とし、統治機構はその人権保障を実現するという目的の手段として存在するにすぎない」ということになります。

このように、国会や内閣、裁判所は国民一人ひとりの個人の尊厳・個人の尊重を根本的価値とする人権保障のために存在するものであり、公務員も然りです(公務員一人ひとりの人間ではなく、「公務」という意味で捉えてください)。
この考え方は、統治機構の部分の解釈の上で非常に重要なヒントになります。
日本国憲法で最も重要な条文とは
個人の尊厳・個人の尊重という価値観を立憲主義的憲法の最重要かつ根本的価値観とするとお話ししましたが、この立憲主義は自然権思想を根源としています。
この自然権思想、アメリカ独立宣言でその思想がほぼそのまま出てきますが、日本国憲法にも出てきます。日本国憲法第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】という規定です。
- 日本国憲法第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
言い回しは多少違いますが、まさに自然権思想そのままですよね。
「すべて国民は、個人として尊重される。」
日本には様々な人がいます。老若男女、高学歴の人とそうでない人、健常者と障害者、経済的余裕がある人とそうでない人・・・etc
「人はそれぞれ違うのは当たり前。それが個性だから。そして、その一人ひとりは個人として最大限尊重されるべきである。」
日本国憲法も自然権思想の源流である「個人の尊厳・個人の尊重」を引き継いでいます。
国会・内閣・裁判所、そして、国民主権も平和主義も全てこの日本国民一人ひとりの「個人の尊厳・個人の尊重」のためにあると考えます。
日本国憲法で最も重要な規定は、この13条であると考えてください。
現実とはギャップがあるのは私も理解しています。しかし、今の日本国憲法はこの価値観で構成されています。そして、それは世界の近代憲法の通説的な考え方であるのも事実です。
非常に崇高な価値観だと思います。しかし、この価値観を貫くのは簡単ではありません。
