日本国憲法と天皇

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第1条【天皇の地位・国民主権】

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

日本国憲法の前文から続く、最初の規定は天皇についての規定です。

天皇の歴史と日本国憲法の歴史では比べるまでもないわけですが、日本国憲法制定後では「象徴天皇制」という「制度」ということになっています。こちらの「象徴天皇制」という規定ですが、同時に国民主権の根拠条文でもあります。

明治憲法下では、憲法学上では天皇は主権者と解釈されますが、日本国憲法下では「象徴」という曖昧かつ抽象的な存在にすぎないとしていることが特徴です。

「象徴」とは

目に見えない抽象的、観念的、無形的あるいは超感覚的な事柄を、目に見える具体的、実在的、有形的あるいは感覚的なあるものによって表したもの。

「象徴天皇制」とは、実は「天皇は象徴という地位にすぎない、象徴たる役割以外の役割を持たない」と言うところに本質があります。

どういうことかと言うと、天皇には国事行為において一切の政治的行動・発言が認められていません。つまり、日本国憲法は天皇に政治的権力が一切授けていないということです。

具体的には2条以下の第1章「天皇」に規定されているいくつかの国事行為がありますが、それには「内閣の助言と承認」が必要になります。

この「内閣の助言と承認」の意味は、「天皇の行動・発言の責任は内閣が負う」と言う意味です。

もちろん、公的行為、純粋なる私的な行為(散策、生物学の研究など)についてはそんなことはありませんが。

また象徴天皇制に関して、天皇には民事裁判権は及ばないとされており、民事裁判において、当事者になることは出来ないとされています。(平成元年11月20日 最高裁第二小法廷判決)

日本国憲法下での「象徴天皇制」とはこういうことになります。

皇位継承

第2条【皇位の継承】

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

ご存じの通り、天皇は世襲制であり、一般人がなりたくても天皇にはなれません。大昔のお坊さんがなろうとしましたけどね。 この天皇世襲制は14条の「法の下の平等」の例外になります。

この皇位の継承については、「皇室典範」という法律によって定められていますが、関連規定をいくつか抜粋してみます。

  • 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。(1条)
  • 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。(2条)
    • 皇長子
    • 皇長孫
    • その他の皇長子の子孫
    • 皇次子及びその子孫
    • その他の皇子孫
    • 皇兄弟及びその子孫
    • 皇伯叔父及びその子孫
  • 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。(3条)
  • 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。(4条)

皇位継承の問題は、現時点では切実な問題ではありますが、皇室典範はあくまで法律なので、手続的には必要に応じての改正は難しくないでしょう。

権能

3条から8条までは、主に天皇の権能について規定されています。

日本国憲法上では天皇には政治的権力はありませんと前述しました。しかし、形式的ではあるにせよ、天皇は国家元首たる大きな権能を保持しています。

それは、「天皇の任命権」「国事行為」という形で規定されており、繰り返しますが、形式的ではあるにせよ、三権の長よりも上位に位置する地位でもあります。


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