貸金業法等改正の概要

貸金業法等改正の概要

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キッカケは2006年1月の最高裁判決でした。

それ以前から流れはあったのですが、当時の最高裁判事の意向が具体的に出た、 貸金業界がひっくり返るような判決が出ました。

そして、その年のアイフルの行政処分によって、消費者金融をはじめとする貸金業界は 完全に逆風になり、法改正の流れとなったわけです。

このサイトでもさんざん言っていることですが、借金返済にまつわる諸法律の殆どは、 「消費者保護」の観点で制定されているわけです。

しかしながら、業界側の思惑等もあり、しっかりした法体系にはなっていなかったのです。

利息制限法、貸金業規制法、出資法と、民事系・刑事系法律が複雑に絡まった 「グレーゾーン金利」は典型例で、逆に消費者に不要な不利益を強いかねないような 中身になっています (民事系法律と刑事系法律は、基本的に性質が違いますので、 ごちゃまぜになるとわけがわからなくなります)。

そこで、2006年の12月の臨時国会で、
「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、公布 されました。

施行は段階的になされ、すでに施行されているものもありますが、2009〜10年あたり までに完了するようです。 (改正貸金業法で注目すべき点は「貸金業法」に掲載しています)

ポイントは3点あると思います。 直接的・間接的にそれ以前とは変わってくる部分ですので、ちょっとお話ししておきましょう。

金融庁のHPにありますが、ここではそれを一部引用・要約してお話しさせて頂きます。


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