上限金利の引き下げ
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改正貸金業法での最大のポイントだと思いますが、出資法の29.2% → 20.0% へ引き下げ、「みなし弁済」規定の廃止により、グレーゾーン金利の撤廃が決まっています。
20%を超える貸付金利は、刑罰が与えられることになりますので、貸金業者は貸付金利を 20%以下に引き下げざるを得なくなります。
現在の消費者金融の宣伝には金利引き下げについての告知をしていますが、既に2007年 の初夏あたりから新規契約貸付金利の引き下げを実施している消費者金融もあります。
このように、改正貸金業法の下では、貸金業者すべてが貸付金利の適正化をせざるを 得なくなるのです。
まだ「グレーゾーン」がある?
実はまだ「グレーゾーン」があることに気づきませんか? 利息制限法は、借入額によって金利が変わります。
すなわち
-
第1条
一 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により 計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 - 元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
これは利息制限法1条1項ですが、ここは法改正でも変わりません。 ご覧のように、10万円以上は金利20%ではなく、15〜18%になります。
となると、「隙間」が出来るのがお分かりになると思います。
「またグレーゾーンじゃねぇの?」とご心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、 ご安心ください。 金融庁は、この「隙間」の貸付金利については、行政処分の対象にするとアナウンス しています。
また、債務者にとっても、みなし弁済は廃止されますし、話をややこしくしていた 利息制限法1条2項
- 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、 その返還を請求することができない。
も新法では削除されるとのことなので、仮に取られても返還請求できること でしょう。 もちろん、根拠規定は民法704条の「悪意の受益者」の方だと思います(私見)。
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