総量規制の導入
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改正貸金業法には「総量規制」という概念が導入されてきます。
総量規制とは、
債務者の債務額の総額が収入の3分の一を超えることは原則禁止
ということを意味します。
収入の3分の一を超えた借金は「返済能力を超えている」とみなされるわけですね。
これは以前から「借金が年収の3割を超えたら気を付けろ」と言われてきていることから、 合理的な線だと思います。
具体的には
- @ 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
- A 総借入残高が100 万円超となる貸付け
の場合、収入を示す資料の提出(源泉徴収票等)を求められます。 その際、収入の3分の一を超える貸し付けだったら、貸付禁止ということです。
ようは、貸金業者に借り手の返済能力調査を義務付けるということですね これは原則なので、売却可能資産、つまり担保があれば、この限りではないそうです。 消費者金融は無担保ですからね。
(参照元:金融庁資料「貸金業法等改正の概要」)
総量規制が導入されると多重債務者は?
総量規制が導入されれば、今、多重債務者はどうなるのか?
多重債務者になれば、収入の3割を超えている場合がほとんどだと思われますので、 それ以上借り入れることはできません。
現在、借入がある消費者のうち、約4割は総量規制に抵触するというデータがあります。
(株式会社NTTデータ経営研究所「消費者ローン利用者・利用経験者の借入に関する 意識調査」より引用)
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