貸金業務の厳格化

貸金業務の厳格化

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まずは、貸金業者たる地位・営業活動の適正化が図られます。 今現在も結構厳しい規制があるのですが、実際はその法の隙間をかいくぐって 倫理的に許されないようなこともしてきた業者もたくさんいました。

改正貸金業法では、営業活動のさらなる規制、貸金業を営む上でのハードルを上げるようです。

それと、内容として謳っているわけではありませんが、個人的には様々な新規貸付基準の 厳格化を間接的に促しているのではないかと考えています。

貸金業者となるための厳格化

貸金業の規制等に関する法律(通称:貸金業規制法)では貸金業として営業を営むために、条件を設けています。 今回、その要件を厳しくするようです。

具体的に、貸金業務を営むにあたって、純資産5000万円を下回らない額を政令で 定めるようです。

また、取引履歴開示請求の義務化が明文化されるようです。

借り手の自殺を対象とした生命保険契約の禁止

債務者が自殺した場合、保険金が債権者に出る保険契約が問題になりました。

一種の保証とも捉えられますが、これは「金返せなきゃ死んで返せ!」と言っている ようなもので、こんなものは倫理的に許されるはずもなく、このニュースを聞いて憤った方 も多かったのではないでしょうか。 これも明文化されるようです。

テレビCMの内容・頻度等についての厳格化

数年前は、テレビ業界にとって消費者金融は非常に大きなスポンサーだったようです。 そのため、消費者金融の不祥事的な報道には消極的だ、なんて話もありました。

既に、消費者金融のCMの内容はだいぶ変わってきましたが、このへんも規制の対象 になるようです。

あと、雑誌、TVに限らず、インターネットの広告媒体にも使用文言制限が通達されて いますね。 企業が直接宣伝するものでなくて、その企業を紹介する立場にも制限が適用されます。

例えば 「審査の甘い○○」 とか 「ブラックでも借りられる○○」

なんてのは禁止されています。

(参照元:金融庁資料「貸金業法等改正の概要」)


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