取引履歴開示請求とは
キャッシングをする際、1回ではなくて借りたり返したり借りたり返したりを繰り返しているはず です。
それをいちいち覚えていたり明細書を取っておいている人ってまずいないと思います。
そういった取引の記録は債務整理をする際にはどうしても必要になってきます。 しかし、お話ししたように、債務整理をしたい債務者側には取引履歴を証明できるような資料を保管していません。
もちろんこれは、債権者側は、記録としてある一定期間は保管していますし、その義務があります。そして、出来ればこの記録を債務者側に見られたくないものです。
債務者はどうしても必要な資料にもかかわらず。
このギャップを埋める行為が「取引履歴開示請求」です。債務者側から債権者側に取引履歴の開示を求めるものです。
取引履歴開示請求をしてみよう
でも債権者ははそんな簡単に教えてくれるのでしょうか? だって、取引履歴を開示したら、自分らに不利になりますよね?
それでも問題ありません。債権者側も承知済みです。なぜならば、HPで開示請求に応じると謳っています。以下、各債権者の開示請求についてのページです。
とりあえず、これだけ探してきましたが、今はこのように債権者側も用意をしているのです。
では、万が一債権者が取引履歴の開示を拒否してきたら、どうしましょうか?ない話ではありません。なんだかんだ言って拒否してくる可能性だってあります。
大丈夫です、債権者には取引履歴を開示する義務があるのです。
取引履歴開示請求は債権者の義務だ
義務というのは、法的根拠があるのです。以下、根拠です。
- 貸金業規制法 第19条(帳簿の備付け)
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務 に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、 受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 商法第19条3項
商人は、10年間,その商業帳簿及び営業に関する重要書類を保存 しなくてはならない。 - 会社法434条
裁判所は、申し立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は 一部の提出を命じることができる。
これに違反すれば
- 民事訴訟法224条
- 1項
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する 相手方の主張を真実と認めることができる。 - 2項
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他 これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。 - 3項
前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張を すること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが 著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認める ことができる。
また、取引履歴開示請求を拒否すれば、個人情報保護法にも抵触し得るでしょう。
どうです?このように、債権者は債務者ないし債務者の代理人に取引履歴の開示請求をされたら、それは義務になるのですよ。
だから、あなたがもし自分で自分の「正確な」債務額を知りたければ、堂々と債権者に請求しましょう。 万が一拒否されたら、「なぜ」なのか?とことん問いただしましょう。合理的な回答は出てこない はずです。
※ 新しい貸金業法は、取引履歴開示義務が明文化される予定です。

