利息について
よく、利息、利息とは言いますが、言葉で説明するのは結構難しいと思います。
利息とは「元本から生ずる収益として、その額と期間に比例して一定の利率によって支払われる金銭その他代替物」です。
利息は元本に対して発生するものであり、元本の額と期間によって大きくなるものですよね?
利率は、通常、契約によって決まります。これを約定(やくじょう)利率と言います。
この利率の取り決めがない場合、法定利率に従って利率が決まります。
この法定利率は、民法では年5%(民法404条)、商法では年6%(商法514条)となっています。
ですから、契約当事者で利率の取り決めがあった場合は、その内容に従い(貸金はこっちです)、それについて取り決めがない場合は、法律に従うということです。
【関連記事】平成19年2月13日最高裁判決
ただ、その約定利率もどんな契約をしていいというわけではありません。
金銭の借り貸しの場合の利率は、利息制限法で定められていますし、同様の金銭の借り貸しの場合の利率は、29.2%を超えると刑事罰が与えられます。
ちなみに、返済が遅れた場合なんかに発生する遅延利息というものがありますが、これは 正確には利息ではありません。
これは、「遅延損害金」と言って、どちらかというと損害賠償金に近いニュアンスのものです。 利息の計算方法はこちら
