連帯保証人と借金の取り立て

山王総合法律事務所

連帯保証人に取り立ては行くのか?

実際に連帯保証人へ取立てに来ることはありうるのか?これは、前のページを読んでいただくと分かりますが、全然ある話です。

債権者は、主債務者、連帯保証人のどちらに請求してもいいのですから。

通常、連帯保証人になってくれる人なんてのは、その主債務者となんらかの形で深い関係にある人ですよね?

そんな人に迷惑掛けて平気な人はいないと思いますが、まず、連帯保証人と話し合ってほしいです。

連帯保証人への取立てを止めるには、第1次的には主債務者への取立てに関連します。債権者の主債務者への取立ては、貸金業法によって厳しく制限されています。

ですから、主債務者の方が、債権者に対してキチンとした対応をすれば相対的に連帯保証人への取立ては少なくなるでしょう。

連帯保証人が我慢してくれればこんな心強いことはありません。その間になんらかの借金整理を検討しなければなりませんが、取立てが止まることはないでしょう。

あと、これは主債務者のお話ですが、保証人に弁済してもらった場合、債権者判断でその旨 個人信用情報に記録、つまり、ブラック登録される可能性が高いです。

連帯保証人への取立てを止めるには?

これは、直ちに連帯保証人も含めて任意整理を実行するしかないでしょう。

前のページでもお話していますが、主債務者と債権者の契約と、連帯保証人と債権者の契約は別契約です。

そして、債権者は主債務者と連帯保証人のどちらに請求してもいいし、二人合わせて 債権を回収できればいいのです。主債務者が任意整理すれば取立て行為は禁止されますので、そうなれば連帯保証人 のところへ行きますよね?

だったら、連帯保証人も任意整理を依頼すればいいのです。

そうすれば、債権者はどちらにも直接請求ができなくなりますから、取立ては必然と止みます。

連帯保証人は主債務者の代わりに弁済したら、払い損?

そんなことはありません。

『連帯保証人』でもお話しているとおり、債権者との関係では主債務者と連帯保証人は同じような立場になりますが、 主債務者と連帯保証人との関係においては、連帯保証人は、主債務者の代わりに債務を弁済した場合、取れる取れないは別にして、求償権と言って弁済した分の請求が出来ます。

連帯保証人に債務を弁済してもらった時の個人信用情報は?