連帯保証人

山王総合法律事務所

連帯保証人とは非常にリスクの高い地位

消費者金融、クレジットカード借金あたりでは殆ど関係ないと思いますが、借金をするとき、「連帯保証人」という保証人が必要になるケースがあります。

保証人というのはイメージがつくと思うんですよ。「保証」ですから、債権者から見た,、主債務者(実際に債務を負っている人です)が何らかの理由で返済が出来なくなった時のための保証です。

「お店を出すから、資金が必要なんだ。保証人になってほしいんだけど」というシーン。
ありがちですよね?

「保証人になってくれ」なんて主債務者から頼まれてしまうから、保証人と主債務者と交わす契約のように思われがちですが、違います。

保証契約は、主債務者と保証人との契約ではなく、債権者と保証人との契約になります。

また、通常、契約は口頭での合意でも有効ですが、保証契約は債権者と書面によってでしか認められない契約です。

ですから、保証人が知らぬ間に保証人になっていたなんてことは、それは、有効な保証契約ではない可能性が高いです。

お金を貸してくれる人とちゃんと契約書を交わさないと保証契約というのは有効にはなりません。

これは、保証人に関する基礎中の基礎ですから、今後のためにも頭に入れておいてもいいかもしれません。

連帯保証人は保証人とは別物

で、連帯保証人。連帯保証人は同じ保証人でもかなり違う立場です。

通常の保証人には、「催告の抗弁権(民法452条)」・「検索の抗弁権(民法453条)」という権利があります。

例えば、主債務者が借金を支払ってくれない場合において、債権者が保証人に払ってくれと来ても、 保証人は「まずは借りた人間に催促してくれ。」と一時的に請求を拒否して主債務者から取り立てるように促すことが出来ます(催告の抗弁権)。

同じように、主債務者の返済が滞っているような場合において、債権者が保証人の財産について強制執行しようとした時、 「主債務者には差し押さえられる財産があるんだから、そっちから強制執行してくれよ」と強制執行を拒むことが出来ます(検索の抗弁権)。

債権者はとりあえず主債務者に借金の取立てに努力しなければならず、保証人はその後の話になります。通常の保証人は、主債務者の債務履行について、補助するイメージですね。

しかし、連帯保証人は、主債務者と同じような地位になります。 連帯保証人には通常の保証人が有している「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」がありません(民法454条)。

この意味わかりますよね? 連帯保証人だと「まずは借りた人間に催促してくれ」とは言えないし、強制執行も拒むことができません。

債権者は主債務者でも連帯保証人でもどっちから取り立ててもいいことになります。債権者から見れば、主債務者も連帯保証人も同じこと。

1千万円を借りる主債務者Aさん、その連帯保証人Bさんがいたとします。Aさん、その借金を踏み倒そうとしてどっかへトンズラしてしまいました。

通常の保証人は、債権者に「ちゃんとAさん探してよ。それからにしてよ。」と言えます。

しかし、連帯保証人は、Aさんがトンズラしてもしなくても債権者はどっちに請求してもいい事になっています。

お金を取りやすい方から請求してもいい事になっているんですね。

返済に時期が来ました。Aさん、返済するお金がなさそうだ、という情報を債権者が入手しました。 そうしたら、債権者は当該債務の連帯保証人であるBさんへ請求します。

コレ、まったくアリです。「借りたAに言ってよ」とは言えなくなるのです。債権者は、主債務者と連帯保証人の二人合わせて1千万回収できればいいのです。

1千万円借りた人の連帯保証人になるとしたら、自分が1千万円借金するんだと覚悟してください。

このように、連帯保証人はほぼ主債務者と同じ立場なんです。こんなリスクの塊のような連帯保証人、なかなかなってくれる人がいませんし、カンタンに頼めないですよね。

ちなみに、上の例でトンズラしたAさんが見つかれば、連帯保証人はAさんに保証した分は請求できます。

それでは、実際に借金した人間が全く責任を追わないで、「借りたもん勝ち」になってしまうでしょ?

これでは、世の中としてあまりにも不都合じゃないか?という価値判断に基づくものです。

見つからない場合は泣き寝入りになってしまいますが。このあたりは、すべて民法に規定があります。気をつけてくださいね。

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