不当利得とは
過払い金返還請求等で大事な知識になります。
法律上の原因なく、他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を 及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うその損害を 受けた者にその利得を返還する義務を負う。
これを「不当利得の返還義務(民法703条)」と言います。
例えば、何らかの売買契約を締結して、既に商品の引渡しのみがなされていたとしましょう。で、買主が正当な理由につき、何らかの形でその売買契約を取り消したとします。
となると契約当事者は契約前の何もなかった状態にしなければなりませんが、商品は買主のものになったままですよね?
この場合、売主は買主に不当利得の返還請求権を行使し得るし、逆に言えば、買主は売主に対して不当利得の返還義務が発生するのです。
過払い金の返還請求の根拠はやはり不当利得です。
過払い金返還請求の根拠が不当利得になる理屈は、『過払い金』をお読みいただければお分かりになると思いますので、 ここではカンタンにご説明しますが、グレーゾーン金利による利息制限法超過利息が元本以上になった場合、つまり、支払わなくてよい利息が元本を超えて支払っていた場合、それは不当利得、ということです。
過払い返還請求はの時の債権者は「悪意の受益者」?
ただ、同じ不当利得でも過払い金返還請求の場合は、ちょっと違います。
民法704条に「悪意の受益者の返還義務等」という規定があります。
民法704条「悪意の受益者の返還義務等」
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないこの場合に おいて、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う
ここでいう「悪意」とは、悪いという意味ではなく知っているといった意味合いであることに注意してください。逆に、「善意」とは知らなかったという意味合いです。
で、悪意の受益者とは、それが不当利得であるということについて知っていた不当利得者のことです。
なぜ過払い金返還請求が703条ではなく704条かといえば、やはり、債権者は「悪意の受益者」に当たるだろうということです。
「みなし弁済」規定が存在していたとしても、それが「悪意の受益者」ではないと言い切れる理由にはならないということです。
(平成19年7月13日最高裁判決参照)
そして、703条では現存利益の範囲で返還すれば足りるとされていますが、704条では 全額返還でさらに利息を付けなさい、ということなんです。不当利得の趣旨が当事者間の「公平」ということなので、悪意の受益者はバランス的に負担させてもいいだろうということです。
ちなみに、その場合の利率ですが、商法規定の年6分か民法404条で規定されている年5分かで争いありましたが、最近、民法の年5分が望ましいとの最高裁判決が出ました。
もしあなたが、過払い金返還請求できる立場にあるとしたら、過払い分+年5分の利息を取り得るということになりますよ。
